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更新日:2025年2月7日
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静岡市鳥獣飼養登録事務処理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録に係る事務処理について定めるものとする。
(飼養登録対象鳥獣)
第2条 法第9条第1項の規定により捕獲した鳥獣のうち狩猟鳥獣以外の鳥獣(同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。)についてのみ、飼養登録の対象とする。
従って、外国から輸入した鳥獣又は適法に飼養している鳥獣から生産された鳥獣については、飼養登録は必要ない。
(飼養登録対象者)
第3条 飼養登録対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1)平成24年4月1日前に、法第9条第1項の許可を受けて当該鳥獣の捕獲をした者又はこれらの者から当該鳥獣を譲り受けようとする者。
(2)愛がんを目的として飼養する場合は、過去1年以内に愛玩飼養の目的で法第19条第1項の規定に基づく飼養登録を受けていたことがない者
(3)法第40条第1項第1号から第4号までに規定する者が飼養登録を受けようとする場合は、適切な飼養管理をすることが可能であると認められる者
(飼養登録有効期間)
第4条 登録の日から1年とする。なお、登録の有効期間は申請により更新することができるものとする。
(登録票)
第5条 飼養に係る登録票は、申請者が保有する登録票(以下「保有登録票」という。)、鳥に装着する足環状の登録票(以下「装着登録票」という。)及び獣の容器につける登録票の3種類とし、鳥類にあっては、保有登録票と装着登録票が、獣類にあっては保有登録票と獣の容器につける登録票がそれぞれ一体として登録票となるものとする。
2 保有登録票は、常に籠等の飼養容器に着けておかなければならない。
3 飼養登録を受けた者に対しては、他人に当該鳥獣を譲渡し又は引渡す場合は登録票とともに行い、その相手に法第20条第3項の届出を了知させるものとする。
(登録票の有効期間の更新)
第6条 登録票の有効期間を更新しようとする者は、登録期間満了前に鳥獣飼養登録期間更新申請書(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年静岡県規則第44号。以下「細則」という。)様式第6号)及び保有登録票を市長に提出するとともに、当該鳥獣を各区役所の地域総務課窓口(以下「窓口」という。)に持参するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受け付けたときは、飼養鳥獣の装着登録票等の装着状態を確認したうえで、鳥獣飼養登録台帳(以下「飼養台帳」という。)に必要事項を記載し、保有登録票を交付するものとする。なお、申請者が窓口に当該鳥獣を持参することが困難な場合は、当該登録票の交付事務担当職員は適切に装着登録票等が装着されていることを確認した後、保有登録票を交付するものとする。
(譲受け又は引受け)
第7条 既に飼養登録を受けた鳥獣を譲受け又は引受けをした者は、鳥獣飼養者変更届出書(細則様式第7号)に当該登録票を添えて、譲受け又は引受けのあった日から30日以内に市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による届出を受け付けたときは、当該登録票の裏面の該当欄に受領年月日並びに譲受け又は引受けた者の住所及び氏名を記入し、事務担当者は「押印」欄に認印をするとともに、当該鳥獣の飼養台帳へ必要事項を記入するものとする。この場合において、譲渡人の居住地が市外である場合にあっては、当該登録票を交付した行政機関の長に対し飼養者変更の届出を受け付けた旨を通知するとともに、当該鳥獣の飼養台帳の写しの送付を受け、台帳の整備をするものとする。
(住所等の変更の届出)
第8条 省令第20条第5項の規定による届出は、住所等変更届出書(細則様式第3号)に当該登録票を添えて、変更後2週間以内に市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する届出を受け付けたときは、保有登録票及び飼養台帳に変更内容及び訂正年月日を記載するものとする。
3 住所変更の場合において、申請者の旧住所地が市外である場合にあっては、当該登録票を交付した行政機関の長に対し変更の届出を受け付けた旨を通知するとともに、当該台帳の写しの送付を受け、台帳の整備をするものとする。
(亡失届)
第9条 省令第20条第6項の規定による届出は、狩猟免状等亡失届出書(細則様式第3号)により遅滞なく市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該亡失者の事項を飼養台帳から抹消し、当該鳥獣については放鳥獣させるものとする。ただし、申請者が次条に掲げる登録票の再交付を希望する場合は、この限りではない。
(再交付)
第10条 法第19条第6項の規定による再交付を受けようとする者は、狩猟免状等再交付申請書(細則様式第3号)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請を受け付けたときは、飼養台帳に必要事項を記載し、同一番号の登録票を交付するものとする。ただし、この場合の有効期間は、すでに交付された登録票の残期間とする。
(返納)
第11条 法第21条第1項の規定により登録票の返納を受け付けたときは、飼養台帳に必要事項を記載したのち、登録票は廃棄処分するものとする。
(手数料)
第12条 登録票の交付又はその更新若しくは再交付にかかる手数料は、静岡市手数料条例によるものとする。
附則
この要領は、平成15年4月16日から施行する。
附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年1月28日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。