印刷

ページID:10247

更新日:2025年2月5日

ここから本文です。

静岡市学校協力貸出実施要綱

(目的)

第1条 近年小中学校における「調べ学習」の進展に伴い、図書館に対して調べ学習用の図書の貸出を希望する学校が増加している。それに対応し、学校図書館の整備を援助するため、従来までの団体貸出によらないで、静岡市図書館条例施行規則(平成15年教育委員会規則第48条)第13条第1項のただし書きを適用し、学校図書館に対して貸出を行う(以下「学校協力貸出」という。)ことにより、個人の利用や貸出を妨げない範囲内において迅速に貸出を行う。

(実施図書館)

第2条 この学校協力貸出を実施する図書館は、静岡市図書館条例(平成15年静岡市条例第273号)第2条の表及び第2項の表に掲げる図書館とする。

2 地域によって担当図書館を指定するので、その担当図書館で学校協力貸出を実施する。

(対象)

第3条 学校協力貸出の対象は、静岡市立小中学校、高等学校の学校図書館(以下「借受校」という。)とする。

(対象資料)

第4条 学校協力貸出で貸出できる対象資料は、図書のみとする。

2 実施図書館が指定する図書については、借受校は借りることができない。

(貸出冊数)

第5条 1校に対して貸出できる図書の総数は100冊以内とする。ただし、同じ分野の図書については、20冊以内とする。

(貸出期間)

第6条 貸出しの期間は、貸出日の翌日から14日以内とする。

(申込み方法)

第7条 借受校は、原則として別途規定の申込み用紙に必要事項を記入し、来館予定日または受取希望日の7日前までに実施図書館へ申し込むものとする。なお、受付時間は火曜日から金曜日までの午前9時30分から午後5時までとする。

(運搬方法)

第8条 貸出図書の運搬は、原則として借受校がするものとする。ただし、最寄りの市立図書館または移動図書館のステーションまでの回送はできるものとする。

(注意事項)

第9条 借受校がこの学校協力貸出で貸出された図書を汚・破損または紛失した場合は、これを弁償しなければならない。

(その他)

第10条 この実施要綱に定めるもののほか、必要なことについては、中央図書館長が別に定める。

附則

この要綱は、平成16年度から適用する。

附則

この要綱は、平成22年1月22日から施行する。

お問い合わせ

教育委員会事務局教育局中央図書館 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?