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更新日:2025年2月5日

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静岡市身体障害者に対する宅配等による図書の貸出取扱要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、静岡市立図書館条例施行規則(平成15年静岡市教育委員会規則第48号。以下「施行規則」という)第4条第3項の規定に基づき、身体障害者で来館が困難な個人に対して、宅配等による図書の貸出しを円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 対象は、施行規則第5条第1項に規定する館外貸出しを受けることのできる者のうち、来館の困難な個人で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)身体障害者手帳の交付を受けている者で、下肢、体幹に障害を有する肢体不自由者のうち1級及び2級の者並びに心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害のある者のうち1級及び3級の者

(2)その他前号に準じ中央図書館長が適当と認めた者

(登録)

第3条 前条各号に該当する者又はその代理人から利用希望の申し出があったときは、「障害者サービス利用登録申込書」(別記様式)に必要事項を記入して、登録を行う。

(貸出図書等の制限)

第4条 貸出図書1人につきは図書資料8点視覚資料2点(郵送の場合は包装共6kg以内とする)までとし、貸出期間は31日とする。

2 前項の規定にかかわらず図書館間貸出等の方法により貸し出す場合の貸出期間にあっては、この限りではない。

(図書の貸出し及び返却)

第5条 図書の貸出し及び返却は、宅配又は「書籍小包」による郵送によって行い、郵送に要する郵便料金は、貸出し分については市、返却分については利用者がおのおの負担するものとする。

(定めのない事項)

第6条 この要綱に定めるもののほか、運用については一般の個人貸出しの例に準ずる。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年1月22日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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