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更新日:2025年2月5日

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静岡市立図書館貴重資料取扱基準

(目的)

第1条 この基準は、静岡市図書館条例施行規則(平成15年静岡市教育委員会規則第48号。以下「規則」という。)第2条第2項及び第4条第2項に規定する貴重資料の利用及び館外貸出について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 静岡市立図書館で所蔵する資料のうち、下記に該当する資料を次のとおり定義する。

(1)貴重図書 江戸期以前の和書(刊本・写本)・古文書 中国書・洋書。このうち一定の基準により収集されたコレクションを「特別文庫」とする

(2)保存資料 明治期以降の資料のうち、伝本の少ないもの、郷土に関係し資料的価値があると認められ、絶版等により買い替えの困難なもの、名家の自筆稿本など

(3)特殊資料 特に芸術的または資料的価値があると認められる古地図・絵地図・その他一枚もの

(4)貴重資料 上記のものの総称

(原本の利用)

第3条 貴重資料の閲覧を希望する者は、「貴重資料閲覧申込書」(様式1)を提出し、指定された場所でのみ閲覧できるものとする。

2 保存資料以外の貴重資料の電子複写機等による複製は認めない。ただし、中央図書館長が特に許可する場合はこの限りでない。

3 保存資料以外の貴重資料の撮影・複写については、放映・掲載・復刻の目的のためである場合は、「貴重資料利用許可申込書」(様式2)を提出し、中央図書館長の許可により以下の条件の範囲で認めるものとする。

(1)申請目的以外には使用しないこと。

(2)著作権の保護期間の資料については、許諾手続きを申請者が行い、その証明の写しを1部提出すること。

(3)資料は丁寧に取り扱い、記録をとる際は鉛筆以外の筆記用具は使用しないこと。

(4)マイクロフィルム化のための撮影(複写)を行った際は、マスターネガは所蔵館に寄贈すること。

(5)掲載・放送・出版等の際には当館所蔵の旨を明記すること。

(6)掲載資料(VTRも含む)を一部寄贈すること。

4 貴重資料の展示のための貸し出しについては、公共性のある展示目的に限り、「貴重資料貸出許可申込書」(様式3)を提出し、中央図書館長の許可により以下の条件で認めるものとする。

(1)学芸員が配置されている博物館・美術館等での展示

ア 損害保険に加入すること。

イ 必ず取扱責任者が直接来館し、収受・返納し、運搬すること。

ウ 業者による搬送を行う場合は、美術品専門業者による梱包・運搬であること。

エ 施錠できる場所(ケース)に保管し、警備の者が常駐すること。

オ 資料を損傷する恐れのない、展示に適した照明・空調が行われている場所であること。

カ 写真撮影を行う際は別途許可を受けること。

キ 展示の際は「静岡市立図書館所蔵」と明記すること。

ク 来場者が手を触れないような措置を講じること。

ケ その他、当館の注意事項を守ること。

(2)学会等での展示

上記ア~クを満たすこと。

5 上記の項目に関わらず、損傷の激しい資料については、利用を制限することができる。

附則

(施行期日)

1 この基準は平成20年4月1日から施行する。

お問い合わせ

教育委員会事務局教育局中央図書館 

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