印刷
ページID:10258
更新日:2025年2月5日
ここから本文です。
静岡市立中央図書館等の施設の利用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市図書館条例(平成15年静岡市条例第273号。以下「条例」という。)及び静岡市図書館条例施行規則(平成15年静岡市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、条例第7条第1項の規定による静岡市立中央図書館等の施設の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用させる施設)
第2条 条例第7条第1項の規定により利用させる静岡市立中央図書館等の施設は、次のとおりとする。
区分 |
定員 |
|
---|---|---|
静岡市立中央図書館 |
視聴覚ホール |
108人 |
静岡市立西奈図書館 |
図書館会議室 |
18人 |
静岡市立長田図書館 |
図書館会議室 |
22人 |
静岡市立北部図書館 |
多目的ホール |
60人 |
静岡市立清水中央図書館 |
AVホール |
120人 |
静岡市立蒲原図書館 |
視聴覚室 |
45人 |
(許可の申込期限等)
第3条 条例第7条第2項の規定により静岡市立中央図書館等の施設の利用の許可を受けようとする者は、規則第18条第1項に規定する図書館施設使用許可申込書を利用しようとする日の1月前までに教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要があると認めるときは、同項に規定する期限の後においても、同項の規定による申込みをすることができる。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により静岡市立中央図書館等の施設を使用させる場合の手続等については、別に定めるところによる。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、静岡市立中央図書館等の施設の利用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。