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更新日:2025年2月5日
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静岡市立図書館個人ボランティアの受入に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、図書館(静岡市図書館条例(平成15年静岡市条例第273号)第2条第1項に規定する図書館(同条第2項の分館を含む。)をいう。以下同じ。)における図書館個人ボランティアの受入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「図書館個人ボランティア」とは、第6条第1項の規定による登録を受けて、図書館の利用者に対し、無償で支援する活動を自主的に実施する者をいう。
(資格)
第3条 図書館個人ボランティアとなることができる者は、図書館におけるボランティア活動に熱意がある者とする。
(活動内容)
第4条 図書館個人ボランティアの活動内容は、次のとおりとする。
(1)図書館の利用方法の説明及び書架の案内
(2)返却された図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の配架及び書架の整理
(3)図書館の敷地内の環境美化
(4)利用の予約があった図書館資料の準備
(5)図書館資料のラベルの貼替え
(6)破損した図書館資料の修理
(7)前各号に掲げるもののほか、静岡市立中央図書館の館長(以下「中央図書館長」という。)が特に必要があると認める活動
(申込み)
第5条 図書館個人ボランティアとなろうとする者(以下「参加希望者」という。)は、
(登録等)
第6条 中央図書館長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査するとともに、参加希望者に対して実施する研修においてその適性を審査し、参加希望者を図書館個人ボランティアとして受け入れることを決定したときは、
2 前項の規定による登録の有効期間は、1年とする。
3 中央図書館長は、毎年度の末日までに、第1項の規定により図書館個人ボランティアの登録を受けた者に対し、その活動を継続するかどうかを確認することとし、その者がその活動を継続する場合は、登録を更新するものとする。
(登録の辞退等)
第7条 図書館個人ボランティアは、その登録を辞退しようとするときは、中央図書館長にその旨を申し出るものとする。
2 前項の規定によるもののほか、中央図書館長は、図書館個人ボランティアが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1)図書館の業務に支障を来す行為を生ずる恐れがあると認めるとき。
(2)次条各号に掲げる事項に違反したとき。
(遵守事項)
第8条 図書館個人ボランティアは、図書館法、静岡市図書館条例及び静岡市図書館条例施行規則(平成15年教育委員会規則第48号)に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)業務上知り得た図書館の利用者の秘密を漏らしてはならないこと。
(2)中央図書館長の許可なく、図書館内に設置される業務用の情報端末を使用してはならないこと。
(図書館個人ボランティア担当職員の設置)
第9条 図書館に、それぞれ図書館個人ボランティア担当職員を置く。
2 図書館個人ボランティア担当職員は、その勤務する図書館における図書館個人ボランティアに対する研修の企画及び運営並びに当該図書館個人ボランティアの配置等の事務を処理する。
(意見交換会の開催)
第10条 中央図書館長は、図書館個人ボランティアと図書館の職員その他図書館関係者が交流し相互の理解を深めることを目的として、意見交換会を開催することができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、図書館個人ボランティアの受入れに関し必要な事項は、
中央図書館長が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。