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更新日:2025年2月5日

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静岡市図書館サポート広告掲示取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市立図書館内の壁面等を事業に支障のない範囲で広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲示することに関し、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号)その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)図書館サポート広告事業 民間事業者が、広告掲示を希望する広告主の募集・市広告審査準に適合する広告の製作・広告の設置・維持管理・撤去を代行する一連の事業をいう。

(2)図書館サポート広告事業者 図書館サポート広告事業を市から請け負う事業者をいう。

(掲示の権限及び範囲)

第3条 図書館サポート広告事業で掲示する広告(以下「広告」という。)の掲示の可否は、静岡市広告審査会設置要綱(平成18年7月19日施行)に基づく静岡市広告審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、市長が決定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、広告の内容が次の各号のいずれかに該当する広告については、図書館サポート広告事業で掲示しない。

(1)公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(2)政治性のあるもの又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙に関連するもの

(3)人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(4)宗教性のあるもの

(5)法令等に違反するもの又はその疑いがあるもの

(6)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(7)社会問題についての主義主張又は意見に関するもの

(8)名刺広告(単に法人その他の団体の名称(代表者の氏名を含む。)又は個人の氏名を表示し、これらを公衆に周知する広告をいう。)であるもの

(9)消費者被害の未然予防又は拡大防止の観点から適当でないもの

(10)青少年の保護又は健全育成の観点から適当でないもの

(11)暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)を利するもの又はそのおそれのあるもの

(12)前各号に掲げるもののほか、広告として市長が適当でないと認めるもの

(広告枠の規格等)

第4条 広告枠の位置及び大きさは、仕様書に従い、各図書館と協議し定めた条件に合わせる。

2 広告には、広告主の氏名又は名称及び連絡先を表示しなければならない。

3 広告には、その上部に、縦20ミリメートル、横50ミリメートル程度の大きさで広告と表示し、これを枠囲みしなければならない。

4 広告には、広告料を図書館の運営費用の一部として用いることを明記しなければならない。

(広告の掲示期間)

第5条 広告の掲示期間は、市と図書館サポート広告事業者が別に締結する契約の期限までとする。ただし、市と事業者間で合意したときは、期間を延長できるものとする。

(掲示希望者の募集)

第6条 図書館サポート広告事業者の募集は、静岡市が行う。

(広告掲示の申込み等)

第7条 図書館サポート広告事業者は、広告内容を記載した図書館サポート広告掲示申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が指定する期間内に提出しなければならない。

(1)広告の原稿又はその形状及び内容を明らかにする書類

(2)広告の掲示を希望する企業等の会社概要

(3)資格又は免許を必要とする業種にあっては、それを証する書類の写し

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 次に掲げる者は、前項の規定による申込をすることができない。

(1)法令等に基づく必要な許可等を受けていない事業者

(2)各種法令に違反している事業者

(3)暴力団員等、暴力団員の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有する事業者

(4)消費者金融又は事業者金融を営む事業者

(5)利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者

(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業又はこれに類する業種

(7)民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生若しくは更生手続中、又は手続開始の申立てがある事業者

(8)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(9)前各号に掲げるもののほか、市の資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として不適当であると認められるもの

(掲示の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る広告の内容について、審査会において審査した後、掲示の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により広告の掲示を決定したときは、その結果を図書館サポート広告掲示決定通知書(様式第2号)又は図書館サポート広告非掲示決定通知書(様式第3号)により図書館サポート広告事業者に通知するものとする。

(原稿内容の承認)

第9条 図書館サポート広告事業者は、広告の内容について、市長が適当と認める方法により、その指定する期日までに原稿を提出して、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により図書館サポート広告事業者から提出された原稿について、図書館内に掲示することが適当でないと認めるときは、図書館サポート広告事業者に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

3 図書館サポート広告事業者は、前項の規定により広告の内容等の変更を求められたときは、これに従わなければならない。

4 前項の規定により広告主の決定の通知を受けた者は、速やかに広告掲載承諾書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(広告掲示料)

第10条 広告掲示料は、市と図書館サポート広告事業者が別に締結する契約書の額とする。

2 広告掲示料は前払いとし、図書館サポート広告事業者は、市長が指定する期日までに納入しなければならない。

(その他費用の負担)

第11条 広告のデザインの作成、設置及び撤去に要する費用その他広告の掲示に要する費用は、図書館サポート広告事業者の負担とする。

(広告掲示の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館サポート広告事業者への催告その他の手続を要することなく、広告の掲示の決定を取り消すことができる。

(1)第9条第1項の規定により市長が指定した期日までに、広告原稿が提出されないとき。

(2)第9条第2項の規定による市長の広告の内容等の変更の求めに図書館サポート広告事業者が従わないとき、又は、広告の内容が改善される見込みがないとき。

(3)前3号に掲げるもののほか、市長が広告の掲示を適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により広告の掲示の決定を取り消したときは、図書館サポート広告掲示決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により広告の掲示の決定が取り消された場合において、図書館サポート広告事業者に損害が生じても、市長は一切その責めを負わないものとする。

(図書館サポート広告事業者の責務)

第13条 図書館サポート広告事業者は、広告の内容等について、一切の責任を負うものとする。

2 図書館サポート広告事業者は、広告の掲示までに、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないことを確認し、及び広告の内容等に関する知的所有権その他一切の権利について、所用の処置を講じなければならない。

3 図書館サポート広告事業者は、広告について第三者から被害等の申立てがなされたときは、その責任及び負担により解決しなければならない。

4 図書館サポート広告事業者は、当該広告に起因して市に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。

5 図書館サポート広告事業者は、広告に係る一切の権利について、第三者への譲渡、転貸、担保差入その他の行為をその形態のいかんを問わず行ってはならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲示に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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