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更新日:2025年2月5日

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静岡市視覚障害者等への録音図書及び点字図書貸出要綱

(目的)

第1条 この要綱は、静岡市図書館条例施行規則(平成15年静岡市教育委員会規則第48号。以下「施行規則」という。)第4条第3項の規定に基づき、視覚障害者等の利用に供するための録音図書及び点字図書(以下「図書等」という。)の貸出しについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)視覚障害者

(2)通常の活字による読書が困難な方(肢体不自由等によりページをめくることが困難な障害者や加齢による視力の低下に伴い活字資料による読書が困難な方等)

(登録)

第3条 前条各号に該当する者のうち、施行規則第5条第1項に規定する館外貸出しを受けることのできる者又はその代理人から利用の申し出があったときは、「障害者サービス利用登録申込書」(別記様式)に必要事項を記入して登録を行う。また、その申込書は、一般個人とは別に保管する。

(貸出図書の制限)

第4条 貸出図書は1人につき、一般資料(図書(点字図書を含む。)8点と視聴覚資料2点のほかに録音図書8点までとし、貸出期間は31日とする。

(図書の貸出及び返却)

第5条 図書等の貸出及び返却は、直接図書館に来館して行うか、又は郵送によって行うものとし、郵送の場合、録音図書は「録音図書郵送箱」又は「録音図書郵送袋」に、点字図書は「点字図書郵送袋」により行う。

(定めのない事項)

第6条 この要綱に定めるもののほか、運用については、一般の個人貸出の例に準ずる。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年1月22日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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