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更新日:2025年2月10日
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静岡市しずおか市消費者協会事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、消費者団体の健全かつ自主的な活動を支援し、もって消費者の利益の擁護及び増進を図るため、消費生活の安定及び向上に資する事業を行うしずおか市消費者協会(以下「消費者協会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、消費者協会が実施する次に掲げる事業で市長が必要があると認めるものとする。
(1)消費生活に関する知識の啓発及び普及に関する事業
(2)消費生活に関する情報の収集及び提供に関する事業
(3)消費生活に関する調査研究に関する事業
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が消費生活の安定及び向上に資すると認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料並びに備品購入費で市長が必要があると認めるものとする。ただし、関係者の飲食に要する経費は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、57万6,000円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 消費者協会は、補助金の交付を受けようとするときは、しずおか市消費者協会事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは、しずおか市消費者協会事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により消費者協会に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(変更の承認申請)
第8条 消費者協会は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめしずおか市消費者協会事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、しずおか市消費者協会事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により消費者協会に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 消費者協会は、補助事業が完了したときは、直ちにしずおか市消費者協会事業補助金交付実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金等の額を確定し、しずおか市消費者協会事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により消費者協会に通知するものとする。
(請求)
第12条 消費者協会は、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して30日以内にしずおか市消費者協会事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 消費者協会は、前項の規定により概算払を請求するときは、しずおか市消費者協会事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。