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更新日:2025年2月15日
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静岡市防犯協会運営事業等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市民の防犯意識の高揚を図るとともに地域の防犯活動を支援し、もって犯罪のない安全な社会を確立するため、防犯に関する活動を実施する防犯協会に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、静岡中央防犯協会、静岡南防犯協会及び清水防犯協会(以下「防犯協会」という。)とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)防犯協会を運営する事業
(2)防犯に関する広報啓発事業
(3)地域安全活動に対する支援を行う事業
(4)防犯対策に関する調査研究事業
(5)防犯施設及び防犯資器材の普及に関する事業
(6)青少年の健全育成活動及び非行防止活動に対する支援を行う事業
(7)防犯功労者の表彰に関する事業
(8)前各号に掲げるもののほか、補助事業として市長が必要があると認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する人件費、報償費、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び負担金とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1)交際費(慶弔費を含む。)
(2)役員の飲食に要する経費
(3)前2号に掲げるもののほか、補助対象経費として市長が不適当と認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、1,912万2,000円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする防犯協会は、防犯協会運営事業等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、防犯協会運営事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた防犯協会(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ防犯協会運営事業等変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定による承認の申請があった場合は、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、防犯協会運営事業等変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに防犯協会運営事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、防犯協会運営事業等補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた防犯協会は、請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を申請するときは、防犯協会運営事業等補助金概算払請求書(様式第7号)に資金計画書を添付し、市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。