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更新日:2025年2月15日

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静岡市街頭防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、地域の自主的な防犯活動を促進し、及び犯罪等に強いまちづくりの推進に向けた地域の自主的な取組を支援するため、街頭防犯カメラを設置する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)街頭防犯カメラ 犯罪の防止を目的として、公共空間に向けて特定の場所に継続的に設置し、及び撮影するビデオカメラで別表に定める機能を有するものをいう。

(2)公共空間 道路、公園、広場、地下道その他の国又は地方公共団体が公衆の通行の用に供するために管理する施設内の、不特定多数の者が自由に利用又は通行できる空間

(3)地区安全会議 静岡市地域防犯活動事業費補助金交付要綱(平成16年度の補助金から適用)第2条の地区安全会議をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)となるものは、自治会、町内会又は地区安全会議で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、街頭防犯カメラを設置する事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げる費用とする。

(1)街頭防犯カメラの購入及び設置に要する経費

(2)街頭防犯カメラを設置している旨を示す看板の製作及び設置に要する経費

2 補助対象経費にかかる街頭防犯カメラの設置台数は、1団体当たり2台までとする。ただ

し、市長が特別に必要であると認めた場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の9に相当する額の範囲において市長が定める額とし、街頭防犯カメラ1台につき30万円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、街頭防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)街頭防犯カメラの設置箇所及び撮影範囲を記載した図面

(4)補助対象経費に係る見積書の写し

(5)街頭防犯カメラの機能が分かる図面、カタログ等の資料

(6)街頭防犯カメラの設置箇所が他人の所有又は管理に属するときは、その所有者又は管理

者の承諾を証する書類の写し

(7)規約、会則その他の補助対象者の事業を証する書類

(8)街頭防犯カメラの管理運用に関する規程

(9)街頭防犯カメラの管理責任者及び取扱担当者の名簿

(10)街頭防犯カメラを設置している旨を示す看板の仕様が分かる資料

(11)前各号に掲げるもののほか市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、街頭防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めのない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運営を図らなければならな

いこと。

(3)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿

及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(4)補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないこと。

(5)静岡市街頭防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(平成28年3月策定)を遵守すること。

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ街頭防犯カメラ設置事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(3)変更後の街頭防犯カメラの設置箇所及び撮影範囲を記載した図面

(4)変更後の補助対象経費に係る見積書の写し

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、街頭防犯カメラ設置事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日までに街頭防犯カメラ設置事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第2号)

(2)収支決算書(様式第3号)

(3)誓約書(様式第8号)

(4)街頭防犯カメラにより撮影した映像が分かる写真等

(5)街頭防犯カメラの設置状況が分かる写真

(6)補助対象経費に係る領収書の写し

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、街頭防犯カメラ設置事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、当該通知書を受けた日から起算して10日以内に請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、街頭防犯カメラ設置事業補助金概算払請求書(様式第10号)に資金状況調べ(様式第11号)を添付して、市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは速やかにこれを精算するものとする。

 (雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

仕様

有効画素数

38万画素以上

録画時間

終日(午前零時から午後12時までをいう。)録画し、画像データを2週間以上保存できるものであること。

フレームレート

4フレーム毎秒

記録媒体

録画した情報を光ディスクその他これに準ずる方法により確実に記録しておくことができる機能を有するものであること。

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市民局生活安全安心課 

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