母子健康手帳と妊産婦健康診査受診票の交付 印刷用ページ

最終更新日:
2023年2月1日

母子健康手帳を交付します!

母子健康手帳

 妊娠とわかったら、各保健福祉センターへ医師の証明した「妊娠届出書」を提出し、必ず母子健康手帳をお受け取りください。
 母子健康手帳は、お母さんの健康状態や赤ちゃんの発育状況が記録できるようになっています。よく読んで十分に活用しましょう。
 また、母子健康手帳交付の際、併せて妊産婦健康診査受診票も配布します。
 詳しくは、各保健福祉センターへお問い合わせください。

◆妊婦健康相談
 母子健康手帳交付時に健康相談を行い、必要に応じて保健師が家庭訪問をします。

妊産婦健康診査・妊婦歯科健康診査を受けましょう!

妊婦(歯科)健康診査受診票

 妊娠おめでとうございます!!
 これから出産までは、健康管理がとても大切な時期です。
市では、妊娠届出時の週数に応じて妊産婦健康診査の受診票を交付しています。
 
 妊婦健康診査は、妊婦さんとおなかの赤ちゃんを守るためにとても大切な健康診査です。必ず、医師又は助産師と相談のうえ、適切な時期(受診時期の目安を参考)に受診してください。
 産婦健康診査は、お母さんの産後の心と体の健康を確認するとても大切な健診です。必ず、産後2回の健診を受けて、気になる事があれば医師や助産師に相談しましょう。(産婦健康診査については、平成31年1月1日以降に出産された方が助成対象です。)
 
 また、妊娠するとホルモンバランスの変化やつわりによる歯みがき不足などが原因で、歯肉が腫れやくすなったり、むし歯になりやすい状態となります。ママのお口の中の健康状態が、生まれてくる赤ちゃんに大きく影響することも・・・。
 
 なお、受診票は、一定金額を上限に助成するものです。病院、診療所、助産所での指導内容や検査項目により、自己負担が発生する場合がありますのでご了承ください。 妊婦歯科健康診査については、妊娠中に1回利用できます。(無料)
■受診回数の目安と受診票の交付枚数
妊娠届出時の
妊娠週数
受診票の内訳(枚数)
基本健診 基本健診と一緒に行う検査 合計
初回 2回~14回 超音波検査 血液検査 血算検査 GBS検査
~15週 1枚 13枚 4枚 1枚 1枚 1枚 21枚
16週~19週 1枚 12枚 3枚 1枚 1枚 1枚 19枚
20週~23週 1枚 11枚 3枚 1枚 1枚 1枚 18枚
24週~25 1枚 10枚 2枚 1枚 1枚 1枚 16枚
26週~27 1枚 9枚 2枚 1枚 1枚 1枚 15枚


■受診票を受け取ったら
◎受診票の枚数をご確認ください。
◎ご自宅で、すべての受診票の太枠の中(氏名、住所等)を記入してください。
 
■受診票の使用にあたっての注意事項
◎この受診票は、妊婦健康診査受診週数の目安を基準に最大14回まで受診できますので、主治医又は助産師と相談のうえ、ご使用ください。
◎この受診票は、市内在住の方が県内委託機関で使用できます。ただし、市外へ転居した場合は使用できませんので転居先の市や町にお問い合わせください。
◎この受診票は、原則再発行はできません。特別な事情がある場合はお申し出ください。
◎受診票は、交付を受けたご本人以外使用できません。
 
■妊婦健康診査の受け方
妊婦健康診査は、妊娠週数を目安に初回から順番に受診してください。
■超音波検査
◎超音波検査は、病院及び診療所において全部で4回、基本健診と一緒に使用できます。(単独では使用できません。)
◎超音波検査(1)は、基本健診の第2回と一緒に、超音波検査(2)は基本健診の第4回と一緒に使用してください。
◎超音波検査(3)は、基本健診の第5~10回のいずれかと一緒に使用してください。
◎超音波検査(4)は、基本健診の第11、12、13回のいずれかと一緒に使用してください。
■血液検査
◎血液検査の1回は、病院及び診療所において基本健診の第5~10回のいずれかと一緒に使用してください。(単独では使用できません。)
■血算検査
◎血算検査の1回は、病院及び診療所において基本健診の第11回~第14回のいずれかと一緒に使用してください。(単独では使用できません。)
■GBS検査
◎GBS検査の1回は、病院及び診療所において基本健診の第10、11、12回のいずれかと一緒に使用してください。(単独では使用できません。)

■産婦健康検査(平成31年1月1日以降に出産された方が使用できます。)
◎産婦健康診査は、産後の週数に応じて、最大2回受診してください。

■妊婦歯科健康診査
◎概ね妊娠週数が16~27週の期間に受診してください。(これ以降に受診されるときには、かかりつけ産科医師や助産師とご相談ください。)

助産所を利用する方へ

◎助産所を利用する方は、病院、診療所及び助産所を併用して、最大14回受診できる制度となっています。(助産所での最大利用は9回です。)
◎助産所で使用できる受診票(基本健診のみ)は、第3回、第5回~第14回までの11枚となっていますが、第5~14回の助産所で使用できる受診票のうち、超音波検査、血液検査、血算検査及びGBS検査は、病院、診療所で使用していただくため、これら健診と一緒に実施する基本健診は、助産所では使用できませんのでご注意ください。

妊婦健康診査受診週数の目安

 

受診時の
妊娠週数
の目安

病 院 ・ 診 療 所 助産所
基本健診
14回
超音波検査
4回
(1)~(4)
血液検査
1回
血算検査
1回
GBS検査
1回
基本健診
~11週 初回 【緑】
12週~15週 第2回 【白】 (1) 【藤】
16週~19週 第3回 【白】 第3回 【白】
20週~23週 第4回 【白】 (2) 【藤】
24週~25週 第5回 【白】 (3) 【藤】 〇 【桃】 第5回 【白】
26週~27週 第6回 【白】 (3) 【藤】 〇 【桃】 第6回 【白】
28週~29週 第7回 【白】 (3) 【藤】 〇 【桃】 第7回 【白】
30週~31週 第8回 【白】 (3) 【藤】 〇 【桃】 第8回 【白】
32週~33週 第9回 【白】 (3) 【藤】 〇 【桃】 第9回 【白】
34週~35週 第10回 【白】 (3) 【藤】 〇 【桃】 〇 【黄】 第10回 【白】
36週 第11回 【白】 (4) 【藤】 〇 【水】 〇 【黄】 第11回 【白】
37週 第12回 【白】 (4) 【藤】 〇 【水】 〇 【黄】 第12回 【白】
38週 第13回 【白】 (4) 【藤】 〇 【水】 第13回 【白】
39週~ 第14回 【白】 〇 【水】 第14回 【白】
※【 】は、受診票の色
※ ― は、基本健診との併用不可

里帰り出産をする方

この受診票は、県内の殆どの病院、診療所及び助産所で使用できます※。県外の実家で出産する場合等、受診券を使用できなかった場合は、出産後に償還払いにより、健診費用を助成します。受診した病院、診療所で受診票の健康診査の内容を記入してもらい、出産後に領収書と一緒に添付して下記まで申請してください。詳しくは下記のページをご覧ください。 
 
※一部、県内であっても委託されていない病院・診療所があります。
※一部、県外に委託されている病院・診療所があります。


 
 
■「県外の医療機関」「助産所」で妊産婦健診を受けられた方へ
 
 

マタニティーマーク

マタニティマーク

マタニティーマークを知っていますか?
 
妊娠中、特に初期は、赤ちゃんの成長はもちろん、お母さんの健康を維持するためにとても大切な時期です。しかし外見からは、妊婦であるかどうか判断しにくかったり、「つらい症状」が、ある場合もあります。もしも、あなたが住んでいる街や職場などで、このマークを付けているお母さんを見かけたら、皆さんからの思いやりある気遣いをお願いいたします。

委託医療機関・助産所の方へ(県内)

受診票は、静岡市に居住する妊産婦の方に、定期的に妊産婦健診を受診していただき、安全に出産し、子育てをしていただくためのものです。以下の内容をお読みいただき、ご協力をよろしくお願いします。
 
(受診票の使い方)
●妊婦健診については、病院・診療所については最大14回、助産所については最大9回、妊婦健康診査を公費負担で実施していただくことができます。表紙裏面(妊婦健康診査受診週数の目安)を参考に、妊婦の方が有効に使用できるようご協力をお願いします。また、当日他の検査項目を付加される場合などは、妊婦ご本人にご説明のうえ、委託料との差額を自己負担額としてご請求いただきますようお願いします。
●産婦健診は、最大2回公費負担で実施していただくことができます。当日他の検査項目を付加される場合などは、妊婦ご本人にご説明のうえ、委託料との差額を自己負担額としてご請求いただきますようお願いします。
●妊産婦健診の実施受付の際には、母子健康手帳とともにこの受診票つづりの提出を求め、当日使用する受診票の太枠内の記入事項が母子健康手帳の妊産婦氏名・住所と同一であることを確認してください。
●実施いただいた妊産婦健康診査委託料の請求等については、受診票と併せて実施月の翌月10日までに静岡市子ども家庭課母子保健係(〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号)までご提出ください。
 
■様式(ダウンロード)
(1)妊婦健診請求書
 病院・診療所 ⇒  妊婦健康診査請求書(病院・診療所)
 助産所 ⇒  妊婦健康診査請求書(助産所)
(2)産婦健診請求書・連絡票
 
(病院・診療所・助産所共通)請求書 ⇒ 産婦健康診査請求書
 静岡市への連絡票 ⇒ 産婦健康診査連絡票 
(3)妊婦歯科健診請求書
 市内委託医療機関 ⇒  妊婦歯科健康診査請求書
※静岡市に初めて請求される場合、または請求者の代表者氏名・住所・振込先口座の変更等がある場合、相手方登録申請書の提出をお願いしております。 ⇒ こちら(※別ページにリンクします。)

お問合わせ

■母子健康手帳の交付窓口

<葵区>
静岡市 葵区役所 健康支援課
・城東保健福祉センター
   電話:054-249-3180 場所:葵区城東町24-1 
・東部保健福祉センター
 電話:054-261-3311 場所:葵区千代田七丁目8-15
・北部保健福祉センター
 電話:054-271-5131 場所:葵区昭府二丁目14-1
・藁科保健福祉センター
 電話:054-277-6712 場所:葵区羽鳥本町5-10

<駿河区>
静岡市 駿河区役所 健康支援課
・南部保健福祉センター
 電話:054-285-8111 場所:駿河区曲金三丁目1-30
・大里保健福祉センター
 電話:054-288-1111 場所:駿河区中野新田57-5
・長田保健福祉センター
 電話:054-259-5112 場所:駿河区鎌田574-1

<清水区>
静岡市 清水区役所 健康支援課
・清水保健福祉センター
 電話:054-348-7711 場所:清水区渋川二丁目12-1
・蒲原保健福祉センター
 電話:054-385-5670 場所:清水区蒲原721-4

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本ページに関するお問い合わせ先

子ども未来局 子ども家庭課 母子保健係

所在地:清水庁舎9階

電話:054-354-2647

ファクス:054-352-7734

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