温泉の掘削、利用等について
- 最終更新日:
- 2016年2月25日
“温泉”とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他ガスで、温泉法に定められた温度又は物質を有するものをいいます。温泉は、国民にとって貴重な資源であり、公共の福祉の一部を担っているため、温泉の保護、温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止及び適正な利用が求められています。
温泉の採取のための土地掘削、増掘又は動力の装置、温泉の採取について
これらの許可については、静岡県知事の許可が必要になります。詳しい内容や申請書の様式等については、県担当課へお問い合わせください。
温泉の利用の許可について
温泉を公共の浴用又は飲用に供するためには、温泉利用許可が必要です。利用方法によっては、旅館業や公衆浴場業の許可申請が同時に必要になります。なお、足湯や手湯、温泉スタンドのような利用やイベント等において仮設的に設けられるものについても、温泉利用許可が必要です。許可申請手続きについては、こちらをご覧ください。
温泉利用許可の変更などの手続きについて
以下のような場合、手続きが必要となります。詳しくは、保健所担当へお問い合わせください。
・許可を受けた者である法人の合併及び分割(事前の申請が必要です)
・許可を受けた者の死亡による相続
・許可を受けた者の住所(法人の主たる事務所の所在地)又は氏名(法人の名称)を変更したとき
・許可を受けた浴用施設若しくは飲用設備又は循環ろ過装置、加熱装置その他の特殊装置を変更したとき
・温泉成分の再分析を行ったとき
・温泉の利用方法(加水・加温など)を変更したとき
・廃止
・許可を受けた者である法人の合併及び分割(事前の申請が必要です)
・許可を受けた者の死亡による相続
・許可を受けた者の住所(法人の主たる事務所の所在地)又は氏名(法人の名称)を変更したとき
・許可を受けた浴用施設若しくは飲用設備又は循環ろ過装置、加熱装置その他の特殊装置を変更したとき
・温泉成分の再分析を行ったとき
・温泉の利用方法(加水・加温など)を変更したとき
・廃止
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本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 保健所 生活衛生課 生活衛生係
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所在地:葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階
電話:054-249-3155・054-249-3156
ファクス:054-209-0540