プールの衛生管理と手続きについて
- 最終更新日:
- 2021年3月12日
多数の人が利用するプールは、管理を怠ると感染症を伝播させる媒体となることもあります。そのため、静岡市においては「静岡市遊泳用プール等管理指導要綱」及び「遊泳用プール等に係る基準」を定め、指導しています。
指導要綱は本市ホームページの要綱集よりご確認いただけます。
遊泳用プール等に係る基準はこちらよりご確認いただけます。
指導要綱は本市ホームページの要綱集よりご確認いただけます。
遊泳用プール等に係る基準はこちらよりご確認いただけます。
遊泳用プールの届出について
静岡市においては、容量が100立方メートル以上のプールを遊泳用プールとして定義しています。
遊泳用プールを設置、変更、廃止する場合は、保健所へ届出の提出が必要です。なお、設置届は工事に着手しようとする日の30日前までに提出してください。
特に、設置及び構造設備を変更する場合は、施設基準に適合しているか事前に保健所へ相談をお願いします。
遊泳用プールを設置、変更、廃止する場合は、保健所へ届出の提出が必要です。なお、設置届は工事に着手しようとする日の30日前までに提出してください。
特に、設置及び構造設備を変更する場合は、施設基準に適合しているか事前に保健所へ相談をお願いします。
届出書等の書式について
こちらのページから各種申請書をホームページから取り出せます。プリンタで印刷してご利用ください。
なお、申請書はPDF形式、及びWORDファイルになっています。
遊泳用プール等の構造設備について
「遊泳用プール等に係る基準」において、プール本体のほか、プールサイド、給水設備、排水設備、消毒設備、浄化設備、更衣室等の付帯設備について基準を設けています。
また、容量が100立方メートル未満の小規模なプールにおいても、上記の基準に準じた管理に努めてください。
また、容量が100立方メートル未満の小規模なプールにおいても、上記の基準に準じた管理に努めてください。
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本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 保健所 生活衛生課 生活衛生係
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所在地:葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階
電話:054-249-3155・054-249-3156
ファクス:054-209-0540