旅館業について 印刷用ページ

最終更新日:
2023年3月17日
 旅館、ホテルからキャンプ場のロッジまで、いろいろな宿泊施設がありますが、基本的にはすべて旅館業法の対象となります。季節的な山小屋なども旅館業の許可が必要です。また、自宅等の建物の一部を利用して人を宿泊させる場合も、旅館業の許可が必要となります。
 旅館業には「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」及び「下宿営業」があります。

静岡市旅館業法等施行条例の一部が改正されました

 静岡市旅館業法等施行条例の一部が改正されました。
令和5年3月20日、「静岡市旅館業法等施行条例」の一部が改正され、男女の混浴を禁止する混浴制限年齢について、10歳以上から7歳以上へと引き下げられました。
なお、施行日(実際に効力を生ずる日)は令和5年10月1日です。
 

旅館業の営業にあたって

 新規に旅館業の営業を始めるときは、事前に保健所の担当者に構造・設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かるようお願いします。なお、旅館業の許可を得るには、保健所へ「旅館業許可申請書」を提出する必要があります。許可申請手続きについては、こちらのページをご覧ください。また、自宅等の建物を活用した宿泊サービスの提供に関しては、下記の「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」をご覧ください。

 建築物の所在地や構造等によっては、都市計画法や建築基準法、消防法など、旅館業法以外の法令による規制がありますので、新築・改装の計画段階で必ず各法令の所管課へ問い合わせをするようにしてください。 

旅館業施設の構造設備及び衛生管理に関する基準

 旅館業施設の構造設備及び衛生管理に係る基準は、旅館業法、旅館業法施行令及び静岡市旅館業法等施行条例などにより定められています。

 〔構造設備に関する基準〕
  旅館・ホテル営業(PDF)
  簡易宿所営業(PDF)
   ※簡易宿所営業(農林漁家民宿)及び下宿営業については、お問い合わせください。

 〔衛生管理に関する基準〕
  (国)旅館業における衛生等管理要領(PDF)

 〔浴槽の管理について〕
  浴槽水の水質基準適用除外認定について(PDF)

  

旅館業の変更などの手続きについて

以下のような場合、手続きが必要となります。詳しくは、生活衛生課生活衛生係へお問い合わせください。

 変更、停止及び廃止手続きについてはこちらをご覧ください。
  ・施設の名称の変更
  ・営業者の住所(法人所在地)及び氏名(法人名称・代表者氏名)の変更
  ・管理者の変更
  ・構造設備の変更
   ※規模により新規許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください
  ・停止
  ・廃止

 承継承認申請手続きについてはこちらをご覧ください。
  ・相続による営業者の変更(従前の営業者の死亡によるもの)
   ※死亡後60日以内に手続きが必要ですので、早急にご連絡ください
  ・法人の合併又は分割による営業者の変更
   ※事前の手続きが必要ですので、合併等が決まり次第、早急にご相談ください

住宅宿泊事業(民泊サービス)が始まりました

 自宅等を活用して有料で宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊」のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が、平成30年6月15日に施行されました。(従来の旅館業法とは異なる制度となります。)
静岡市内で住宅宿泊事業を行う場合には、静岡県への届出が必要となります。
静岡県ホームページをご覧になり、適正に事業を行ってください。
なお、静岡市役所や静岡市保健所では住宅宿泊事業法に係る事務を取り扱っておりませんので、ご注意ください。

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保健福祉長寿局 保健所 生活衛生課 生活衛生係

所在地:葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話:054-249-3155・054-249-3156

ファクス:054-209-0540

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