印刷

ページID:4072

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

診療所の手続きについて(開設)

病院・診療所・施術所・助産所・歯科技工所・衛生検査所を開設・変更・休止・廃止等するときには、静岡市保健所生活衛生課で、許可申請・届出の手続きを行います。
ここではお問い合わせの多い診療所の手続きの説明をします。
病院・助産所・衛生検査所の手続きについては、生活衛生課医療安全対策係までお問い合わせください。

診療所【手続き】

※静岡市内で開設する診療所が対象です。

診療所を開設するとき

医師、歯科医師が個人開設する場合法人で開設する場合

医師、歯科医師が個人で診療所を開設する場合

(1)手続きの流れ

無床診療所

有床診療所※

  診療所病床設置許可申請を提出
 


病床設置許可

 

(建物完成時)
使用許可申請を提出

 


(検査後1週間程度)

 

使用許可書を受取り

診療所を開設 診療所を開設


(10日以内)


(10日以内)

開設届出書を提出
エックス線装置設置届を提出

開設届出書を提出
エックス線装置設置届を提出

(保険診療をする場合は東海北陸厚生局静岡事務所(054-355-2015)へあらかじめ相談してください。)
※現在、有床診療所の開設、既存病床の増設等は原則できません。詳しくは生活衛生課までお問い合わせください。

(2)保健所に事前に相談してください(054-249-3159)

  • 診療所図面について。
  • 広告の内容が医療法に違反していないかどうかについて。
  • 保険診療を行う場合の開設のタイミングについて。
  • 診療所に病床を設けたいとき。

(3)提出書類

診療所開設届出書(診療所を開設した後、10日以内に届出)
添付書類
  • 診療所図面・敷地図
  • 従事医師・歯科医師・薬剤師免許証(原本とコピー)
  • 上記資格者の履歴書
  • (診療所を賃借するとき)賃貸借契約書のコピー
  • 診療所の案内地図

ページの先頭へ戻る

法人が診療所を開設する場合

(1)手続きの流れ

医療法人が診療所を新たに開設する場合は診療所を開設する前に定款を変更しなければなりません。詳しくはこちら(医療法人手続き)。

無床診療所

有床診療所※

  診療所病床設置許可申請を提出
 


病床設置許可

診療所開設許可申請を提出 診療所開設許可申請を提出


(2週間程度)


(2週間程度)

診療所開設許可書を受取り 診療所開設許可書を受取り
 


(建物完成時)
使用許可申請を提出


(検査後1週間程度)

 

使用許可書を受取り

診療所を開設 診療所を開設


(10日以内)


(10日以内)

開設届出書を提出
エックス線装置設置届を提出

開設届出書を提出
エックス線装置設置届を提出

(保険診療をする場合は東海北陸厚生局静岡事務所(054-355-2015)へあらかじめ相談してください。)
※現在、有床診療所の開設、既存病床の増設等は原則できません。詳しくは生活衛生課までお問い合わせください。

(2)保健所に事前に相談してください(054-249-3159)

  • 診療所図面について。
  • 広告の内容が医療法に違反していないかどうかについて。
  • 保険診療を行う場合の開設のタイミングについて。
  • 診療所に病床を設けたいとき。
  • その他不明なことがあるとき。

(3)提出書類

診療所開設許可申請書(診療所を開設する1ヶ月程度前までに申請)
添付書類
  • 診療所図面・敷地図
  • 法人の定款または寄附行為
  • (診療所を賃借するとき)賃貸借契約書のコピー
  • 診療所の案内地図
  • 申請手数料 18、000円
診療所開設届出書(診療所を開設した後、10日以内に申請)
添付書類
  • 従事医師・歯科医師・薬剤師免許証(原本とコピー)
  • 上記資格者の履歴書

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3158・054-249-3159

ファックス番号:054-209-0540

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?