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更新日:2024年3月6日

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建設リサイクル法の届出等に関する書類

届出(通知)書に関する書類

別表1~3は、上記の届出書、通知書の中に含まれています。また静岡県全域で、平成24年4月2日より建設リサイクル法に定める石綿(アスベスト)の事前調査及び事前措置の状況を、別表にチェックする形式としますので、ご協力をお願いします。なお、国土交通省令に規定された様式にあっても、これまでと同様に使用できます。

発注者本人以外の方が、代理で提出する場合必要になります。また代理者は、実際に届出窓口に来る方を指定して下さい。

変更・取下げ等に関する書類

その他書類

  • 説明書(参考様式)Word(ワード:13KB)PDF(PDF:33KB)
    対象建設工事を請け負おうとする者は、説明書を作成し、発注者に対し、法10条に規定する届出事項について書面を交付し説明する必要があります。(法12条関係)
  • 法第13条及び省令第4条に基づく書面【建築物の解体】(参考様式)Word(ワード:45KB)PDF(PDF:83KB)
  • 法第13条及び省令第4条に基づく書面【建築物の新築等】(参考様式)Word(ワード:47KB)PDF(PDF:82KB)
  • 法第13条及び省令第4条に基づく書面【土木工事等】(参考様式)Word(ワード:48KB)PDF(PDF:82KB)
    対象建設工事の請負契約の当事者は、署名または記名押印して交互に交付して下さい。(法13条関係)
  • 再資源化等報告書Word(ワード:14KB)PDF(PDF:37KB)
    対象建設工事の元請業者は、再資源化等が完了したときは、発注者に書面で報告する必要があります。また、再資源化等に関する記録を作成し保存しなければなりません。(法18条関係)

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課指導係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1267

ファックス番号:054-221-1135

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