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更新日:2024年2月15日
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在外選挙制度について
外国に居住している有権者が国政選挙へ投票できるようにするため、平成10年(1998年)に公職選挙法が改正され、平成12年(2000年)から施行されました。
当初は、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の比例代表選挙だけの投票が対象でしたが、平成17年(2005年)の公職選挙法の一部改正により平成19年(2007年)6月1日以降に実施される衆議院議員選挙及び参議院議員選挙から、選挙区選挙でも投票できるよう拡大されました。
また、在外選挙人名簿の登録に関しては、平成19年1月1日から、在留届の提出時など3か月の住所要件を満たしていない時点においても、登録申請ができるようになり、平成30年6月1日からは、国外転出する際にも登録申請ができるようになりました。
登録申請について
申請の方法は2種類あります。
- 在外公館申請
在外公館(大使館、総領事館)を通じて市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録を申請する方 - 出国時申請
最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方(転出予定年月日までに選挙人名簿に登録予定の方も含みます)で、当該市区町村から国外に転出する際に登録の移転申請をする方法
1又は2の申請後、市区町村の選挙管理委員会で在外選挙人名簿に登録し、「在外選挙人証」の交付を受けた方は国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)の投票ができます。
1.在外公館申請について
- 登録資格
満18歳以上の日本国民で、外国での住所を管轄する領事館(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3ケ月以上住所を有する方 - 申請書の提出方法
申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請してください。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です - 在外選挙人名簿の登録市区町村
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります(平成6年4月30日以前に国に転出された方は、本籍地での登録となります)。 - 申請時の持ち物について
申請時の持ち物は以下のリンク先からご確認ください。 - 申請書について
登録に必要な様式及び投票に関する様式については、以下のリンク先からダウンロードしてご使用ください。
2.出国時申請について
- 登録資格
満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した者のうち、選挙人名簿に登録されている方(登録予定の方も含みます) - 申請書の提出方法
選挙人名簿の登録のある最終住所地の区選挙管理委員会の窓口で申請してください。
※窓口での本人確認が必要になりますので、郵送やファックス、メール等で申請を行うことはできません。 - 在外選挙人名簿の登録市区町村
日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。 - 申請時の持ち物について
申請時の持ち物は以下のリンク先からご確認ください。 - 申請書について
登録に必要な様式については、以下のリンク先からダウンロードしてご使用ください。
出国時申請先
【葵区】葵区選挙管理委員会事務局
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡庁舎1階)
電話 054-221-1222 FAX 054-221-1104
【駿河区】駿河区選挙管理委員会事務局
〒422-8550
静岡市駿河区南八幡町10番40号(駿河区役所3階)
電話 054-287-8626 FAX 054-287-8709
【清水区】清水区選挙管理委員会事務局
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号(清水庁舎4階)
電話 054-354-2418 FAX 054-352-0325
在外選挙の投票方法について
在外選挙の投票方法については、3つの投票方法により投票ができます。投票方法につきましては、以下のリンク先からご確認ください。