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更新日:2024年11月27日

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選挙運動の基礎知識_インターネットを利用した選挙運動

選挙運動期間の候補者に関する情報の充実や有権者の政治参加の促進などを図るため、インターネット等を利用した選挙運動が認められています。

有権者

ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、Xやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

候補者・政党等

ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。

選挙運動とは

  • 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
    公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
  • 18歳未満の者等は選挙運動を行うことができません。

詳しくは、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館16階

電話番号:054-221-1138

ファックス番号:054-254-0035

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