印刷
ページID:905
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
浄化槽の維持管理について
浄化槽の設置者には、浄化槽法により次のことが義務付けられています。
1 市登録業者による定期的な保守点検
- 市に登録してある保守点検業者と委託契約を結びましょう。
- 保守点検は、浄化槽が常に正常な機能を発揮するための最も基本的なものです。
2 市許可業者による年1回の清掃
- 委託している保守点検業者と相談のうえ、清掃業者に依頼しましょう。
3 指定検査機関(一般財団法人静岡県生活科学検査センター)による年1回の法定検査
- 法定検査は以下の2種類があります。
- 7条検査(設置後の水質検査)
浄化槽の設置の状況を中心に、設備、装置が有効に機能しているか否かを検査するもので、早期にその
欠陥を是正することを目的としています。
(浄化槽を設置して、初めに1回だけ行います。以降は11条検査になります。) - 11条検査(定期検査)
浄化槽の維持管理が基準に従って適切に行われ、所期の処理機能が確保されているか否かを検査します。
(7条検査を行った翌年から毎年1回行います。)
- 7条検査(設置後の水質検査)
⇒お申込みは、下記リンクから
一般財団法人静岡県生活科学検査センターホームページ(外部サイトへリンク)
4 保守点検票、清掃の記録の保存(3年間)
- 浄化槽法施行規則第5条第8項において、浄化槽管理者は、保守点検票、清掃の記録を3年間保存しなければならない旨規定されています。