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更新日:2024年2月15日

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浄化槽の維持管理について

浄化槽の設置者には、浄化槽法により次のことが義務付けられています。

1 市登録業者による定期的な保守点検

  • 市に登録してある保守点検業者と委託契約を結びましょう。
  • 保守点検は、浄化槽が常に正常な機能を発揮するための最も基本的なものです。

浄化槽保守点検業者一覧

2 市許可業者による年1回の清掃

  • 委託している保守点検業者と相談のうえ、清掃業者に依頼しましょう。

し尿及び浄化槽汚泥清掃業者一覧

3 指定検査機関(一般財団法人静岡県生活科学検査センター)による年1回の法定検査

  • 法定検査は以下の2種類があります。
    • 7条検査(設置後の水質検査)
      浄化槽の設置の状況を中心に、設備、装置が有効に機能しているか否かを検査するもので、早期にその
      欠陥を是正することを目的としています。
      (浄化槽を設置して、初めに1回だけ行います。以降は11条検査になります。)
    • 11条検査(定期検査)
      浄化槽の維持管理が基準に従って適切に行われ、所期の処理機能が確保されているか否かを検査します。
      (7条検査を行った翌年から毎年1回行います。)

⇒お申込みは、下記リンクから

一般財団法人静岡県生活科学検査センターホームページ(外部サイトへリンク)

4 保守点検票、清掃の記録の保存(3年間)

  • 浄化槽法施行規則第5条第8項において、浄化槽管理者は、保守点検票、清掃の記録を3年間保存しなければならない旨規定されています。

※詳しくはパンフレットをご覧ください。

お問い合わせ

環境局廃棄物対策課浄化槽推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1264

ファックス番号:054-221-1564

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