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更新日:2024年2月15日

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農地災害復旧事業の申請

台風や前線による暴風雨などの災害によって、農地に被害のあったときは、原形に復旧する「災害復旧制度(国庫補助)」の対象となることがありますので、希望される場合は農地整備課までご連絡ください。

対象となる農地について

被災時点で営農されていた土地(水田、畑、わさび田等)

採択要件について

  • 1箇所の復旧工事費が40万円以上となること。
  • 復旧後に営農を行うこと。

受益者分担金について

復旧工事費の50%以内
※激甚災害に指定された場合は、分担金が10%以内
※農地の災害復旧は、条件や被災規模に応じ復旧限度額が決められており、その範囲内が補助対象(復旧限度額を超える分は全額自己負担)となります。

災害復旧までの手順

  • 災害発生後、7日以内に農地整備課まで災害復旧調査申込書を提出してください。
  • 職員が現地確認を行い、復旧工法の検討や分担金の算出等を行います。
  • 受益者に分担金の確認を行いますので、希望する場合、承諾書に記名・押印してください。同意が得られた場合、国に災害復旧申請を行います。
  • 国の査定により、工法および設計額が確定します。
  • 市が工事発注を行い、復旧工事に着手します。

災害復旧に係る調査申込について

災害復旧事業の対象となる災害で、復旧を希望される場合には、災害復旧調査申込書を提出していただくことになります。

分担金納入承諾書について

災害復旧事業の対象となる災害で、復旧を希望される場合には、分担金納入承諾書を提出していただくことになります。概算復旧費用を算出次第、事業に係る負担が可能かどうか各代表者の方に確認の上、災害査定を受けますので、査定を受ける箇所のみ承諾書を提出してください。(事業終了後、代表者の方あてに分担金の通知をします。なお、承諾書提出後の事業の取り下げはできません。)

その他注意事項等

お問い合わせ

経済局農林水産部農地整備課土地改良推進係

清水区旭町6-8 清水庁舎6階

電話番号:054-354-2137

ファックス番号:054-354-2069

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