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更新日:2026年8月5日

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飼育動物診療施設(動物病院)に関する届出

静岡市内の飼育動物診療施設で下記に該当する場合、獣医療法第3条の規定に基づき、市長あてに届出書をご提出ください。
なお、届出は事実発生日から10日以内にご提出ください。10日を過ぎてしまった場合は、提出書類にあわせて、遅延理由書(ワード:29KB)もご提出ください。

 新規施設を開設する場合

提出書類

注記)放射線診療装置を設置する場合は、放射線診療装置を使用する場合を参照のうえお手続きください。

 新たに往診を行う場合

提出書類

注記)放射線診療装置を設置する場合は、放射線診療装置を使用する場合を参照のうえお手続きください。

 開設済み施設の届出事項を変更する場合

提出書類

変更事項ごとの添付書類

  • 「開設者(個人)の氏名(婚姻等による変更)」または「住所」を変更する場合
    添付書類は不要です。
  • 診療施設の名称又は診療業務の種類を変更する場合
    添付書類は不要です。
  • 「開設者(法人)の名称(社名の変更等)」または「所在地」を変更する場合
    変更後の定款
  • 定款を変更する場合
    変更後の定款
  • 「管理者の氏名」または「住所」を変更する場合
    管理者の獣医師免許証の写し
  • 「診療を行う獣医師」を変更する場合
    新たに追加する獣医師の獣医師免許証の写し
  • 診療施設の構造設備を変更(改築等)する場合
    施設の構造設備概要及び平面図
  • 放射線診療装置を導入、増設、更新又は廃止する場合
    放射線診療装置を使用する場合を参照のうえお手続きください。

 放射線診療装置を使用する場合

提出書類

 診療施設の廃止、休止、再開をする場合

提出書類

その他の届出

次の場合は、それぞれ必要な手続きを行ってください。

  • 開設者を変更する場合(個人から法人への変更、法人から個人への変更、親から子への継承など)
    「旧開設者による廃止届」と「新開設者による開設届」が必要です。

  • 診療施設を全面的に改築する場合や、建て替え又は移転する場合
    「旧施設の廃止届」と「新施設の開設届」が必要です。

  • 診療施設を部分的に改築する場合
    「変更届」を提出してください。

  • 改装のため診療を休止する場合
    「休止届」を提出してください。また、診療を再開する際には、「再開届」を提出してください。

  • 休止中に仮施設で診療を行う場合
    改装する施設について「休止届」を提出し、診療再開時に「再開届」を提出してください。
    あわせて、仮施設について「開設届」を提出し、仮施設での診療を終了する際は「廃止届」を提出してください。

ご不明点等ございましたら農業政策課(054-354-2091)へお問い合わせください。

飼育動物診療施設一覧の公開

静岡市に届出済みの飼育動物診療施設及び往診診療事業者の一覧を、「静岡市オープンデータポータルサイト(外部サイトへリンク)」に公開しています。

お問い合わせ

経済局農政部農業政策課みかん・園芸・畜産係

清水区旭町6-8 清水庁舎6階

電話番号:054-354-2091

ファックス番号:054-354-2482

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