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ページID:3945
更新日:2024年8月30日
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農地災害復旧事業の申請
台風や前線による暴風雨などの災害によって、農地に被害のあったときは、原形に復旧する「災害復旧制度(国庫補助)」の対象となることがありますので、希望される場合は農地整備課までご連絡ください。
対象となる農地について
被災時点で営農されていた土地(水田、畑、わさび田等)
採択要件について
- 1箇所の復旧工事費が40万円以上となること。
- 復旧後に営農を行うこと。
受益者分担金について
復旧工事費の50%以内
※激甚災害に指定された場合は、分担金が10%以内
※農地の災害復旧は、条件や被災規模に応じ復旧限度額が決められており、その範囲内が補助対象(復旧限度額を超える分は全額自己負担)となります。
災害復旧までの手順
- 災害発生後、7日以内に農地整備課まで災害復旧調査申込書を提出してください。
- 職員が現地確認を行い、復旧工法の検討や分担金の算出等を行います。
- 受益者に分担金の確認を行いますので、希望する場合、承諾書に記名・押印してください。同意が得られた場合、国に災害復旧申請を行います。
- 国の査定により、工法および設計額が確定します。
- 市が工事発注を行い、復旧工事に着手します。
災害復旧に係る調査申込について
災害復旧事業の対象となる災害で、復旧を希望される場合には、災害復旧調査申込書を提出していただくことになります。
分担金納入承諾書について
災害復旧事業の対象となる災害で、復旧を希望される場合には、分担金納入承諾書を提出していただくことになります。
概算復旧費用を算出次第、事業に係る負担が可能かどうか各代表者の方に確認の上、災害査定を受けますので、査定を受ける箇所のみ承諾書を提出してください。
(事業終了後、代表者の方あてに分担金の通知をします。なお、承諾書提出後の事業の取り下げはできません。)
その他注意事項等
- 被害状況の確認は、ご自身の安全を確保した上で行ってください。
- 復旧工事完了までは期間を要するため、翌年の作付けにも影響する可能性があります。
- 災害復旧事業制度の詳細は農林水産省のHP(外部サイトへリンク)を参照してください。
- 農地・農業用施設災害復旧事業チラシ(PDF:1,006KB)