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ページID:57158
更新日:2025年12月10日
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精神科病院における虐待防止
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の改正により、令和6(2024)年4月から、精神科病院における虐待通報が義務化されました。
静岡市では、精神科病院における虐待の未然防止や早期発見のため、虐待通報窓口を設置し、通報や届出を受け付けています。
精神科病院における虐待通報窓口の設置
対象者
- 静岡市内の精神科病院で職員による虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した方
- 静岡市内の精神科病院で職員による虐待を受けたご本人又はそのご家族
通報窓口
- 連絡先:静岡市保健所精神保健福祉課
- 電話番号:054-249-3179
精神科における業務従事による虐待行為の分類
身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じる、もしくは生じるおそれのある暴行を加えること。正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
性的虐待
障害者にわいせつな行為をしたり、障害者にわいせつな行為をさせること
心理的虐待
障害者に対する著しい暴言や拒絶、不当な差別的言動を行うこと
放棄・放置
障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置等、職務上の義務を著しく怠ること
経済的虐待
障害者の財産を不当に処分したり、障害者から不当に財産上の利益を得ること
精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況
令和6(2024)年度の静岡市内の精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況を、精神保健福祉法第40条の7に基づき、法で定める事項を公表します。
虐待の事実を認定した案件はありませんでした。
詳しくは、令和6年度静岡市内の精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況(PDF:722KB)を、ご覧ください。