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更新日:2025年4月1日
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静岡市耐震対策事業に係る補助金代理受領制度取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市住宅・建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱(以下「補助金交付要綱」という。)に係る補助金の申請者が、当該補助金の交付の請求及び受領を耐震対策事業の契約を締結した者に委任する場合の手続(以下「代理受領」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)耐震対策事業 補助金交付要綱別表第1の1木造住宅耐震事業をいう。
(2)申請者 補助金交付要綱に基づき補助金の交付を申請しようとする者をいう。
(3)事業者 補助金交付要綱において、申請者と耐震対策事業のうち、耐震改修工事の契約を締結した者をいう。
(4)補助金交付申請書 補助金交付要綱第7条に規定する住宅・建築物等耐震化促進事業費補助金交付申請書をいう。
(5)変更申請書等 補助金交付要綱第10条に規定する住宅・建築物等耐震化促進事業費補助金交付申請の内容変更について申請する書面等をいう。
(6)中止・廃止承認申請書 補助金交付要綱第10条に規定する住宅・建築物等耐震化促進事業(中止・廃止)承認申請書をいう。
(7)完了実績報告書 補助金交付要綱第12条に規定する住宅・建築物等耐震化促進事業完了実績報告書をいう。
(8)補助金確定通知書 補助金交付要綱第13条に規定する住宅・建築物等耐震化促進事業費補助金交付確定通知書をいう。
(対象事業)
第3条 代理受領を行うことができる耐震対策事業は、補助金の交付の対象となる工事に係る経費が、補助金の額以上のものとする。
(事前届出)
第4条 耐震対策事業の補助金の交付の請求及び受領において、代理受領制度を利用しようとする申請者は、補助金交付申請書を提出する際に、代理受領事前届出書(様式第1号。以下「事前届出書」という。)により、市長に届け出なければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、完了実績報告書を提出する前までに届け出ることができる。
(事前届出確認及び事前届出の取下げ)
第5条 市長は、前条の規定による事前届出書を提出した申請者に対し、代理受領事前届出確認通知書(様式第2号。以下「届出確認通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。
2 申請者は、前条の規定による事前届出書を取り下げようとするときは、完了実績報告書を提出する前までに代理受領事前届出取下届(様式第2号。以下「事前届出取下届」という。)を市長に提出しなければならない。
3 申請者が、耐震対策事業の中止・廃止承認申請書を提出した場合は、前項の規定による事前届出取下届が提出されたものとみなす。
(事前届出の内容の変更等)
第6条 申請者は、変更申請書等を提出し、第4条の規定による事前届出書の内容を変更する場合は、代理受領に係る変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更届を提出した申請者に対し、代理受領事前届出変更確認通知書(様式第5号。以下「届出変更確認通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において「届出確認通知書」とあるものは、「届出変更確認通知書」と読み替える。
(補助金の代理受領)
第7条 申請者は、補助金確定通知書を受領後、代理受領に係る委任状(様式第6号。以下「代理受領委任状」という。)を市長に提出することにより、補助金の交付の請求及び受領を事業者に委任することができる。
2 前項の規定により申請者の委任を受けた事業者は、補助金要綱第14条の規定にかかわらず、補助金交付確定通知書を受けた日から10日以内に、代理受領に係る補助金交付請求書(様式第7号。以下「代理受領補助金交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 事業者は、前項の規定による代理受領補助金交付請求書を提出する前までに、あらかじめ静岡市に口座振替の登録を行い、相手方番号の交付を受けなければならない。
4 市長は、第2項の代理受領補助金交付請求書に基づき、当該請求に係る補助金を事業者に交付するものとする。
(利用の取消し)
第8条 市長は、申請者又は事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理受領の利用を取り消すことができる。
(1)耐震対策事業の補助金の交付決定を取り消した場合
(2)届出確認通知書の受領の確認ができない場合
(3)虚偽の届出その他不正の行為があると判明した場合
(4)法令又はこの要綱に違反した場合
(5)その他市長が代理受領制度の利用を不適当と認めた場合
(書類の保管等)
第9条 申請者及び事業者は、代理受領に係る関係書類を整理しなければならない。
2 申請者及び事業者は、前項の代理受領に係る関係書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。