印刷

ページID:51324

更新日:2024年8月7日

ここから本文です。

静岡市中小企業融資制度

静岡市では、次のような中小企業融資制度を設けています。

市内中小企業の皆様が経営上必要とする資金の円滑な調達を支援するため、市・金融機関・信用保証協会が協力して金融機関が融資します。

利用を希望される場合には必要書類を持参のうえ、産業振興課へお申し込みください。

 創業支援資金

1.融資(利子補給)対象者

事業を営んでいない個人が市内で創業する又は創業して5年を経過しない中小企業者(分社、廃業後5年未満の者を含む)※個人事業主が事業開始後5年未満の間に会社を設立し、事業を当該会社に譲渡した場合、事業開始から5年未満であれば利用可能

  • 個人の場合市内に居住していること
  • 市内に事務所、又は事業所を有するかその見込のあること
  • 納期の到来した市民税を完納していること

2.資金使途

運転資金設備資金※運転資金でのみ借換可

3.融資額

500万円以内(特定創業支援等事業の修了者は、1,000万円以内)

4.融資期間および返済方法

5年以内※特定創業支援等事業の修了者は10年以内(1年以内据置可能)

元金均等月賦返済

5.利率

年1.0%(基準金利年1.97%のうち市利子補給率0.97%)

6.融資額に対する保証料率

0.23%または0.68%(創業関連保証または再挑戦支援保証)
0.28%または0.83%(スタートアップ創出促進保証)

7.必要書類

 小口資金

1.融資対象者

従業員30人(卸売、小売、サービス業は10人)以下の会社及び個人等、又は、組合員数が30人以下の企業組合、協業組合、医業を主たる事業とする法人
特別小口保証の要件は、保証協会へお問い合わせください。

  • 市内に事務所、又は事業所を有し、3か月以上同一事業を営んでいること
  • 納期の到来した市民税を完納していること

2.資金使途

運転資金設備資金※運転資金でのみ借換可

3.融資額

700万円以内

4.融資期間及び返済方法

5年以内(6か月以内据置可能)

元金均等月賦返済

5.利率

年1.7%(基準金利年2.07%のうち市利子補給率0.37%)

6.融資額に対する保証料率

0.08~0.94%(保証協会の定めによる)
0.17%または0.49%(特別小口保証の場合)

7.必要書類

 短期経営改善資金

1.融資対象者

  • 資本の額又は出資の総額が3億円(小売、サービス業は5,000万円、卸売業は1億円)以下の中小企業者
  • 従業員数50人(卸売、小売、サービス業は20人)以下
  • 市内に事務所、又は事業所を有し1年以上同一事業を営んでいること
  • 納期の到来した市民税を完納していること

2.資金使途

運転資金

3.融資額

1企業700万円以内
1組合1,500万円以内

4.融資期間及び返済方法

5か月以内

一時払い又は元金均等月賦返済

5.利率

年1.4%(基準金利年2.06%のうち市利子補給率0.40%)

6.融資額に対する保証料率

0.08~0.98%(保証協会の定めによる)

7.必要書類

 産業振興資金

1.融資対象者

  • 資本の額若しくは出資の総額が3億円(小売、サービス業は5,000万円、卸売業は1億円)以下、又は、従業員数300人(小売は50人、卸売、サービス業は100人)以下の中小企業者(組合、医療法人等は除く)
  • 市内に事務所、又は事業所を有し1年以上同一事業を営んでいること
  • 個人事業主の場合市内に居住していること
  • 納期の到来した市民税を完納していること

※特別小口保証の要件は、保証協会へお問い合わせください。

2.資金使途

運転資金設備資金※運転資金でのみ借換可(地域経済牽引事業に係る資金を除く)

3.融資額

3,000万円以内
※特別小口保証の場合は2,000万円以内

※新分野進出・地域経済牽引事業に係る資金の場合は1,000万円以内(特別小口保証利用不可)

4.融資期間及び返済方法

7年以内※特別小口保証の場合5年以内(1年以内据置可能)

元金均等月賦返済

5.利率

年1.5%(基準金利年2.07%のうち市利子補給率0.57%)

6.融資額に対する保証料率

0.12~1.43%(保証協会の定めによる)

0.19~0.57%(特別小口保証の場合)

0.17%(地域経済牽引事業関連保証)

7.必要書類

 事業承継支援資金

1.融資対象者

資本の額若しくは出資の総額が3億円(小売、サービス業は5,000万円、卸売業は1億円)以下、又は、従業員数300人(小売は50人、卸売、サービス業は100人)以下の中小企業者(組合、医療法人等は除く)

  • 市内に事務所、又は事業所を有し、事業を営んでいること
  • 個人事業主の場合は市内に住所及び事業所を有すること

上記の条件を満たした中小企業者が「静岡県事業承継・引継ぎ支援センター」又は「認定経営革新等支援機関」の支援を受けて事業を譲渡する予定であること、又は、その事業を譲り受け、引き続き市内において事業を営むこと(市内に本店を置き事業を営む者が、市外で事業を営む者から事業を譲り受ける場合も含む(ただし、貸付期間内に本社機能を移転する場合は利子補給を終了する。))。

  • 納期の到来した市民税を完納していること。

※事業承継の契約締結後5年までを対象とする。
※信用保証協会における事前審査が必要となります。

2.資金使途

事業承継に係る資金

3.融資額

3,000万円以内

4.融資期間及び返済方法

10年以内(1年以内据置可能)

元金均等月賦返済

5.利率

年1.1%(基準金利年1.97%のうち市利子補給率0.87%)

6.融資額に対する保証料率

0.12~1.43%(保証協会の定めによる)

7.必要書類

お問い合わせ

経済局商工部産業振興課経営支援係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2232

ファックス番号:054-354-2132

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?