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ページID:3832
更新日:2024年4月30日
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静岡市特定創業支援等事業
特定創業支援等とは、創業を行おうとする皆さんへの「経営・財務・人材育成・販路開拓」に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的(原則4回以上かつ1ヶ月以上)な支援のことです。この支援事業を受け、静岡市が証明書を発行すると、様々なメリットを受けることができます。
本市では、地域における創業の促進を図るため、平成26(2014)年3月20日に産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定を、経済産業大臣及び総務大臣から受けています。
特定創業支援等事業の実施機関と内容
静岡市の「特定創業支援等事業」の実施機関及び内容は、次の通りです。
静岡市産学交流センター(外部サイトへリンク)
-
ワンストップ個別相談窓口(外部サイトへリンク)
「経営・財務・人材育成・販路開拓」について、1ヶ月以上にわたり、4回以上の支援を受けた方
なお、特定創業支援等事業の要件は「1ヶ月以上にわたり、4回以上支援」であるため、期間及び回数の短縮はできません。
しずおか焼津信用金庫(外部サイトへリンク)
- しずおか焼津信用金庫創業スクール
- 事業の詳細はしずおか焼津信用金庫へお問い合わせください。
静岡商工会議所(外部サイトへリンク)
- ワンストップ個別相談窓口
- 創業ステップアップ講座
- 事業の詳細は静岡商工会議所へお問い合わせください。
清水商工会
- 創業塾
- 事業の詳細は清水商工会へお問い合わせください。
特定創業支援等事業を受けることのメリット
静岡市「特定創業支援等事業」を受け、静岡市が証明書を発行した場合には、以下の5つの特典を受けることができます。
(注記)各実施機関所定の要件(審査に通過)を満たした方に限ります。
特典
1.静岡市内で会社設立の際、登録免許税が軽減(株式会社・合同会社に限る)
2.信用保証協会の創業関連保証が特例により、事業開始6ヶ月前から利用の対象
3.静岡市中小企業融資制度に係る保証料の一部(75%)補助
4.静岡市中小企業制度融資「創業支援資金」の融資額・融資期間の拡充(5年以内/500万円以内⇒10年以内/1000万円以内)
5.日本政策金融公庫の新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象
証明書の発行の基本的な流れ
1.対象機関で支援を受けたあと、実施報告書とともに申請書(※1)を静岡市に送付
静岡市申請書(ワード:22KB)(証明日、有効期限は記載不要)
2.市は証明書(※2)を作成。発行処理が完了しましたら、証明書受取手続きとなります。
3.証明書の受け取り
原則:産業政策課窓口で直接受取り(清水庁舎5階)
郵送にて受取を希望する場合:実施報告書・申請書と、84円切手を貼付した「返信用封筒」を同封し、産業政策課に送付
返信用封筒が同封されていない場合は、窓口での受取りをお願いしております。
申請書の詳しい提出方法は、特定創業等支援事業を受講後、各支援事業実施機関にご確認ください。
※1申請書:支援対象事業受講者が市に提出する書面
※2証明書:申請書の内容を確認後、市長印が押印された書面
証明書の再発行
創業から5年未満の方は、証明書の再発行が可能です。
再発行の流れ
1.事前に産業政策課に問い合わせをお願いします。
再発行可能対象者に該当するか確認をいたします。
2.再発行可能対象者は新しい申請書に必要事項を記入の上、産業政策課に提出してください。
静岡市申請書(ワード:22KB)(再発行申請用)
3.証明書の受け取り
原則:産業政策課窓口で直接受取り(清水庁舎5階)
郵送にて受取を希望する場合;申請書と84円切手を貼付した返信用封筒を同封し、産業政策課に送付
返信用封筒が同封されていない場合は、窓口での受取りをお願いしております。
再発行時に前回から名字・住所に変更がある場合は、免許証等追加書類が必要になる場合があります。お電話の際に変更等ある場合はお伝えください。