印刷

ページID:3831

更新日:2024年4月30日

ここから本文です。

地域創生起業支援金にかかる静岡市の意見書の発行

こちらは公益財団法人静岡県産業振興財団「地域創生起業支援金」にかかる静岡市の意見書の発行手続きに関するページです。

地域創生起業支援金とは

公益財団法人静岡県産業振興財団が、静岡県と連携して、地域課題の解決を目的として新たに社会的事業を静岡県内で起業する者等に対して、起業に必要な経費の一部を補助するものです。(募集案内より)

事業の詳細は公益財団法人静岡県産業振興財団(令和6年度 地域創生企業支援金HP)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

静岡市では支援金の詳細についてはお答えできません。
支援金の詳細については(公財)静岡県産業振興財団にお問い合わせください。
(公財)静岡県産業振興財団 企画・創業支援チーム TEL;054-254-4511

「市町意見書」の発行手続きについて

地域創生起業支援金の申請書類中の「市町意見書」(様式第3号)の発行の流れ

  • (1)地域伴走者(注1)とともに事業計画書を作成
  • (2)「事業計画書」(様式第2号)をメールに添付し、産業政策課に送信
    • 宛先;sangyouseisaku@city.shizuoka.lg.jp
    • 件名;地域創生起業支援金の意見書発行の依頼
    • 本文;住所、名前、電話番号を漏れなく記載してください
  • (3)意見書が完成したら、市は事業者に電話連絡いたします。
    事業者は産業政策課窓口(清水庁舎;5階)で意見書の受け取りをお願いします。
    意見書の発行には、1週間程度かかりますので、お早めにお願いいたします。​​
    ​​​​意見書は原則窓口受取です。
    窓口に受取に行くことが難しい場合は、事前に「84円切手を貼った返信用封筒」を産業政策課に郵送してください。

(注1)地域伴走者に該当する方は、商工会議所・商工会、金融機関、支援機関担当者等です。詳細は、(公財)静岡県産業振興財団までご確認ください。

お問い合わせ

経済局商工部産業政策課創業・イノベーション推進係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2313

ファックス番号:054-354-2132

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > しごと・産業 > 事業者の方へ > 商業振興・産業振興 > 中小企業・創業支援 > 地域創生起業支援金にかかる静岡市の意見書の発行