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更新日:2024年10月29日

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静岡市梅ケ島高齢者生活福祉センター指定管理者の募集

静岡市では、静岡市梅ケ島高齢者生活福祉センターの指定管理者を募集します。
募集要項(PDF:177KB)をよくお読みの上、ご応募ください。

募集概要

静岡市梅ケ島高齢者生活福祉センターの概要

所在地

静岡市葵区入島246番地

規模

鉄骨造2階建て

延床面積805.93平方メートル

内容(用途)

1階

デイサービス室、地域交流室、相談室、静養室、調理室、浴室、脱衣室、洗濯室、事務室、介助員控室

2階

生活支援型居室4室、生活援助員室、食堂、談話室

建設時期

平成16(2004)年10月29日

指定管理業務の内容

  1. 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業のうち、同法第10条の4第1項第2号の措置に係る者を対象とする事業に関すること。
  2. 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護及び同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所介護に係る事業(以下「通所介護等事業」という。)に関すること。
  3. 日常生活を営むことに不安がある高齢者に対し、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する事業(「介護予防・生活支援型生きがい活動支援通所事業」という。)に関すること。
  4. 居宅において生活することに不安がある高齢者を一定期間入所させ、老人福祉法第5条の4第2項第2号に規定する情報の提供、相談及び指導を行うこと。
  5. 高齢者と地域住民との交流を図るための事業(「交流事業」という。)の実施及び場の提供に関すること。
  6. センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業。

その他詳細は、仕様書(PDF:1,255KB)のとおり

指定期間

令和7(2025)年4月1日から令和10(2028)年3月31日まで(3年間)。この期間は静岡市議会での議決により決定します。

募集条件

  1. 事業計画が施設の設置目的を達成するためにふさわしいものであること。
  2. 事業計画が施設の効果的、効率的な管理を実現するものであること。
  3. 事業計画に沿った管理を行うために必要な物的・人的能力を有していること。
  4. 管理の業務を適切かつ円滑に行うための経理的基礎を有していること。
  5. 市内に事務所等活動の拠点を有する団体で、事故や災害の発生時に迅速かつ的確な対応を行うための体制が整備されていること。

欠格事項

指定管理者に応募する時点において、団体又はその代表者及び役員(以下「代表者等」という。)が、次のいずれかに該当する場合は、応募することができません。
また、複数の団体で構成するグループの場合は、構成員が次のいずれかに該当するときは応募することができません。
なお、応募の後、指定管理者の指定の日までの間に、次のいずれかに該当することとなった場合は、応募は取り消されます。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する団体
  2. 静岡市建築物環境衛生管理業務、警備業務、消防等設備等保守点検業務の委託契約に係る指名停止等措置要綱等に基づき、静岡市から指名停止措置を受けている団体
  3. 直近の1年間において、市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している団体
  4. 会社更生法及び民事再生法による手続をしている団体
  5. 静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第7条第1項の規定による暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有するもの(団体、代表者等)

申請に関する書類

申請書類

申請時には次の書類を提出してください。提出部数は原本1部、副本6部です。

申請方法

直接持参又は郵送

提出先

〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号静岡市役所静岡庁舎14階
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部高齢者福祉課

募集期間

令和6年10月28日(月曜日)から令和6年11月28日(木曜日)まで
各日とも午前8時30分から午後5時15分まで。日曜日、土曜日及び祝日は除く

質問の受付期間、回答日及び回答方法等

受付期間

令和6年10月25日(金曜日)から令和6年11月15日(金曜日)まで
各日とも午前8時30分から午後5時15分まで。日曜日、土曜日及び祝日は除く

提出方法

質問書(ワード:53KB)を記入の上、FAX(054-221-1090)又は子メールにより受付期間内に高齢者福祉課へ提出してください。

回答日

令和6年11月22日(金曜日)(予定)

回答方法

質問者及び申請予定団体にFAX又は電子メールで回答します。

その他留意事項等

不正があった場合の取扱い

申請者が次の要件に該当した場合は、その者を審査の対象から除外します。

  • 複数の事業計画書を提出した場合
  • 申請書類に虚偽又は不正があった場合
  • 申請書類提出期限までに所定の書類が整わなかった場合
  • 申請者又は申請者の代理人その他の関係者が、審査委員会及び指定管理者選定委員会の委員に対し、接触を求めたり、文書等を送付したり、利益を供与するなど、申請者を有利に又は他者を不利にするよう働きかけた場合
  • その他不正な行為があったと市が認めた場合

申請書類の取り扱い

著作権

申請書類の著作権は、申請者に帰属します。ただし、市は審査結果の公表等に必要な場合、その他市が必要と認める場合は、申請書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。

特許権等

申請書類において、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される権利の対象となっている事業手法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、申請者が負うものとします。

返却

一度提出された書類は、お返ししません。

申請の辞退

申請書類を提出後、辞退する場合は、辞退届(様式は任意)を提出してください。

申請に当たっての費用負担

申請に当たって必要となる費用は、全て申請者の負担とします。

審査及び選定に関する事項

審査方法

静岡市は、申請者から提出された事業計画等について、書類審査及びプロポーザル審査を経て、指定管理者選定委員会へ付議します。これらの手続を経て、選定された指定管理者に関する事項については、市議会に指定管理者の指定議案として上程され、議会の議決を経て市長が指定します。なお、応募後に募集資格等を満たしていないことが判明した場合は失格となります。

書類審査

所管課で申請者から提出された事業計画書、収支予算書等の書類について審査します。

プロポーザル審査

申請者にプレゼンテーション等を行っていただき、審査基準に照らし、審査します。日程については、後日、連絡します(令和6年12月9日(月曜日)の予定)。

審査基準

審査項目、配点、比重については、別紙2「静岡市高齢者生活福祉センター指定管理者審査表」(PDF:77KB)のとおりとします。

審査表の「類似施設」とは、介護保険法第8条第7項における「通所介護」及び介護保険法第8条第19項における「小規模多機能型居宅介護」を指します。

指定管理者選定委員会への付議

書類審査及びプロポーザル審査の審査結果に基づき、指定管理者選定委員会において指定管理者(候補者)を選定します。選定結果については、審査終了後、速やかに文書でお知らせします。

指定管理者の決定

指定管理者選定委員会で選定された指定管理者(候補者)は、市議会(令和7年2月議会を予定)に議案上程され、議案議決により指定管理者が決定されることとなります。なお、申請者の中に指定管理者としてふさわしいと市が認める者がいなかった場合は、この募集に基づく指定管理者の指定はしません。
市議会での議決事項は次のとおりです。

  • 指定管理者に管理を行わせる施設の名称
  • 指定管理者に指定する団体の名称
  • 指定期間

選定結果の公表

選定結果(申請団体の名称、評価点等)については、市議会で議決後、市ホームページで公開します。

協定の締結

指定管理者の指定後(令和7年3月下旬を予定)、指定管理料や業務の詳細を定めるため、静岡市と協定を締結します。
なお、協定の期間は4月1日から3月31日までとし、指定期間中の年度ごとに締結します。

その他

情報の公開

指定期間中の毎年度終了後に年度評価を、指定期間が満了する年度に総合評価を実施し、それぞれの結果を市のホームページで公表します。また、収支状況報告書等の市に提出された文書については、指定管理者のノウハウ等であって、公にすることにより、当該申請団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、公開する場合があります。

指定取消等

当該指定管理者に指定管理を継続させることが適当でないと認められる場合には、指定を取り消すことや期間を定めて業務の一部又は全部を停止することがあります。また、指定管理中に施設が廃止された場合は指定が終了になります。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部高齢者福祉課高齢者支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1201

ファックス番号:054-221-1090

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