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更新日:2024年2月15日

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介護保険高額介護(介護予防)サービス費の支給申請について

介護サービス利用者が同じ月内に利用した居宅サービス費または施設サービス費の利用負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が上限額を超えた場合、申請により払い戻されます。
なお、施設サービスの食費及び居住費、住宅改修費、福祉用具購入費、介護保険の適用限度額を超えて利用したサービスの自己負担額などは、対象になりません。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課給付・認定係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1374

ファックス番号:054-221-1298

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