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更新日:2024年12月25日
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協力医療機関に関する届出
令和6年度の介護報酬改定において、対象となる高齢者施設においては、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合等に適切な医療提供体制を確保する観点から、一定の要件を満たす協力医療機関を定めることが義務化(一部努力義務化)されました。また、協力医療機関との実効性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、協力医療機関の名称等を指定を行った市長に届け出ることが義務付けられるとともに、協力医療機関を定めていない場合は、確保するための計画を届け出ることとされました。
対象となる高齢者施設
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
提出書類
- 協力医療機関に関する届出書(エクセル:49KB)
協力医療機関を定めた高齢者施設においては、協力内容が分かる書類(協定書等)も添付してください。
(参考)協定書ひな形(協力医療機関)(PDF:335KB) - 協力医療機関が変更、追加となる場合は、変更届(リンク先)も忘れずに提出してください。
提出期限
毎年度3月31日
- 協力医療機関連携加算(1)を算定する場合は、提出期限に関わらず、速やかに提出してください。
- 届出後に協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合も、速やかに提出してください。
- 協力医療機関を確保していない場合であっても、提出が必要です。
提出方法
電子メールまたは郵送