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ページID:2896
更新日:2024年7月31日
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身体障害者福祉法第15条指定医師
身体障害者福祉法第15条指定医師とは、身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成できる医師のことです。静岡市内の医療機関に所属する医師が指定医師となるには、静岡市長の指定を受ける必要があります。
お知らせ(15条指定医師の皆様)
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関する障害認定の取り扱い
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の患者に対する支援策については、厚生労働省ホームページ上で「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A」(令和5年10月20日改訂)において周知されておりますが、身体障害者手帳についても、「罹患後症状が続く場合、活用できる支援制度」の一つとして示されています。
詳細は、厚生労働省ホームページ【新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A】(外部サイトへリンク)をご覧ください。
静岡市で指定を受けるとき
静岡市内の医療機関に勤務している医師が、新たに指定を受けようとするときまたは静岡県外で指定を受けていた医師が転勤等により静岡市内の医療機関で指定を受けようとするときに申請が必要となります。
申請書類は、記載例及び留意事項を確認のうえ作成してください。
申請に必要な書類
- 身体障害者福祉法に基づく医師の指定申請書、同意書、履歴書、臨床経歴書様式(ワード:56KB)
身体障害者福祉法に基づく医師の指定申請書、同意書、履歴書、臨床経歴書様式(PDF:186KB)
記載例(PDF:228KB) - 医師免許証の写し
- 関係加入学会の専門医・認定医証の写し
- 加入学会、学会等に提出した論文等の写し
指定内容に変更が生じるとき
次の事象が生じたときは、身体障害者福祉法による指定医師変更届を提出してください。
- 静岡県内(静岡市、静岡県、浜松市)で指定を受けている医師の勤務先が、静岡県内で変更となったとき
- 医師の氏名等指定内容に変更が生じるとき
静岡県内で指定を受けている医師が、静岡県外に勤務地を移すときは変更届ではなく辞退届を提出し、静岡県外の勤務地で新たに指定を受けてください。
届出に必要な書類
指定を辞退するとき
静岡市で指定を受けている医師が死亡または退職(静岡県外の病院への勤務先変更)したとき等、指定を辞退するときは次の書類を提出してください。
届け出に必要な書類
提出方法
いずれの書類も郵送または持参で提出してください。
提出先
静岡市地域リハビリテーション推進センター更生相談係
〒420-0846
静岡市葵区城東町24番1号
城東保健福祉エリア保健福祉複合棟2階