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更新日:2024年2月15日

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農地を転用するときは農地法の許可が必要です

許可なく転用すると、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また、罰金という罰則の適用もあります。
詳しくはこちらをご覧ください。(PDF:176KB)

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館16階

電話番号:054-221-1140

ファックス番号:054-221-1489

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