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更新日:2026年8月10日

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届出(書類の提出)が必要なとき

⼊園申込後、次のいずれかに当てはまる場合には、各区⼦育て⽀援課にご連絡のうえ書類のご提出をお願いします。なお、⼊園申込中や⼊園後であっても、認定証には有効期間があります。継続申込みや継続利⽤(在園)を希望する場合は、お早めの⼿続きをお願いします。

⽀給認定証に記載されている「保育の必要性の事由」や「有効期間」に変更があったとき

  • 求職活動から就労へ変更するとき
  • 就労から妊娠・出産へ変更するとき
  • 介護から就労へ変更するとき
  • 育児休業を延⻑するときなど

必要書類

1.就労するとき・⾃営業を開業するとき

2.育児休業を取得するとき

3.育児休業明けで復職するとき

4.妊娠・出産したとき

5.病気になったとき

6.障害者手帳を交付されたとき

7.家族を介護・看護するとき

8.求職活動するとき

9.震災・風水害等の災害の復旧にあたるとき

10.就学又は職業訓練するとき

11.保育事由の変更はないが、保育必要量(保育標準時間認定・保育短時間認定)を変更したい、または、雇用期間、育児休業などの変更に伴い認定期間を変更するとき

保育必要量や認定の有効期間に変更はないが、勤務先や就労時間に変更があったとき

  • 就労時間が短くなった又は長くなった
  • 異動にともない勤務先が変わった

必要書類

住所に変更があったとき

  • 市内で引っ越しをした
  • 市外に転出した

(注)静岡市から転出した場合、有効期間内でも認定証は無効になり静岡市内の認可園を利用することができなくなります。

必要書類

1.静岡市内で転居したとき

2.静岡市外へ転出したとき

  • 退園届
  • 支給認定証

(注1)静岡市から転出した場合、有効期間内でも認定証は無効になり、静岡市内の認可園を利用することができなくなります。

(注2)転出後も引き続き静岡市内の認可園に継続在園を希望される場合は、転出先自治体を経由しての申込みが必要になります。詳しくは各区⼦育て⽀援課へお問い合せください。

⼊園するお⼦さんのご家庭の状況に変更があったとき

  • 婚姻(事実婚を含む)
  • 離婚
  • きょうだいの出生
  • 祖父母などの同居家族の増減(単身赴任を含む)

必要書類

1.保護者が婚姻したとき(事実婚も含みます)

  • 婚姻(同居)した配偶者などの保育を必要とする事由を証明する書類
  • 配偶者などの同意書及び別居祖父母の状況
  • 配偶者などの個人番号(マイナンバー)申告書
  • 支給認定証

2.離婚したとき

3.同居する家族が出生、別居、死亡したとき

4.祖父母などと同居するとき

入園又は転園希望する施設の変更や、希望する月を変更したいとき

  • 希望施設の追加
  • 希望施設の削除
  • 希望順位や希望施設の変更
  • 希望期間の変更

必要書類

申込みを取り下げるとき

  • 家庭内で保育可能になった
  • 認可外保育施設等に入園をしたので、認可施設の申込みは取り下げたい

必要書類

  • 取下申立書

新たに同居することになった家族が障害者⼿帳のいずれかを取得しているとき、または同居家族が新たに取得・喪失・更新したとき

  • 新たに同居することになった家族が⾝体障害者⼿帳、療育⼿帳又は精神障害者保健福祉⼿帳を取得・喪失・更新した
  • 同居家族が⾝体障害者⼿帳、療育⼿帳又は精神障害者保健福祉⼿帳を取得・喪失・更新した

必要書類

(注)詳しくは各区子育て支援課へお問い合わせください。

様式

就労証明書

就労証明書は、「保育所・認定こども園・幼稚園⽤」と「放課後児童クラブ⽤」兼⽤です。記載例・記載要領を必ずご確認のうえ作成してください。

就労証明書の様式・記載例・記載要領は、就労証明書(保育所・認定こども園・幼稚園・放課後児童クラブ兼⽤)をご覧ください。

その他

⼊園申込書は、各こども園・保育園等または各区⼦育て⽀援課で配布しています。

お問い合わせ

葵福祉事務所子育て支援課(こども家庭センター)入園係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1095

駿河福祉事務所子育て支援課(こども家庭センター)入園係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所3階

電話番号:054-287-8673

清水福祉事務所子育て支援課(こども家庭センター)入園係

清水区旭町6-8 清水区役所3階

電話番号:054-354-2358

こども未来局こども未来課DX推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館17階

電話番号:054-221-1418

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