印刷
ページID:54853
更新日:2025年1月6日
ここから本文です。
後期高齢者医療制度の被保険者と被保険者証(資格確認書等)の交付
後期高齢者医療制度の被保険者と被保険者証(資格確認書等)の交付についてご案内します。
75歳以上の方
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者になります。生活保護対象者等は除きます。
65歳以上75歳未満で一定の障害がある方のうち申請して障害認定を受けた方
65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で、申請により静後期高齢者医療広域連合で認められた方は、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
75歳になるまでは、いつでも後期高齢者医療制度を脱退することができます。ただし、届出日をさかのぼって脱退することはできません。
一定の障害とは
- 国民年金法等における障害年金1級・2級
- 身体障害者手帳1級~3級
- 身体障害者手帳4級のうち次の障害
- 音声・言語機能障害
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの
- 一下肢の機能の著しい障害
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
- 療育手帳A
住所地特例制度について
静岡県内に居住する被保険者が、県外の病院や介護保険施設などに入院・入所(転出届をされた場合)をした場合は、引き続き静岡県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
被保険者証(資格確認書)の交付について
被保険者となる方には、保険証が1人1枚交付されます。令和6年12月2日以降に加入された方には資格確認書が交付されます。
医療機関を受診される場合は、マイナ保険証、被保険者証、資格確認書のいずれかを提示してください。
詳しくは、被保険者証(保険証)について(広域連合ページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。