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ページID:54853
更新日:2025年12月18日
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後期高齢者医療制度の被保険者と資格確認書の交付
後期高齢者医療制度の被保険者と資格確認書の交付についてご案内します。
被保険者
75歳以上の方
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者になります。生活保護対象者等は除きます。
65歳以上75歳未満で一定の障害がある方(要認定)
65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で、申請により静後期高齢者医療広域連合で認められた方は、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
75歳になるまでは、いつでも後期高齢者医療制度を脱退することができます。
ただし、届出日をさかのぼって脱退することはできません。
一定の障害
- 国民年金法等における障害年金1級・2級
- 身体障害者手帳1級~3級
- 身体障害者手帳4級のうち次の障害
- 音声・言語機能障害
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの
- 一下肢の機能の著しい障害
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
- 療育手帳A
住所地特例制度
静岡県内に居住する被保険者が、県外の病院や介護保険施設などに入院・入所(転出届をされた場合)をした場合は、引き続き静岡県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
資格確認書の交付
被保険者となる方には、資格確認書が交付されます。
医療機関を受診される場合は、マイナ保険証または資格確認書を提示してください。
詳しくは、資格確認書について(広域連合ページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナ保険証の利用が難しい方への資格確認書の交付
後期高齢者医療制度では、マイナ保険証(健康保険の利用登録されたマイナンバーカード)の利用が難しい要配慮者には、申請により資格確認書を発行することができます。
要配慮者として資格確認書の交付を申請すると、今後、資格確認書の有効期限が切れる前に新しい資格確認書が郵送されます。
要配慮者
- 要支援・要介護認定を受けている方
- 障がい者手帳の交付を受けている方(療育手帳含む)
- 指定難病受給者証を所持している方
- 成年後見人制度を利用している方(被成年後見人の他、被保佐人、被補助人も含む。任意後見契約の方は除く)
- その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方(長期入院者など)
手続き方法
窓口での手続き方法
次の書類をお持ちのうえ、お近くの区役所保険年金課へお越しください。
持ち物
- 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF:119KB)/記載例(PDF:127KB)
- 窓口へ来る方の本人確認書類
顔写真付きのものを1点又は顔写真のないもの2点。詳しくは、本人確認書類をご確認ください。 - (別世帯の方が申請する場合)委任状
委任状(PDF:48KB)/記載例(PDF:128KB)
郵送での手続き方法
窓口での申請が難しい場合、郵送でお手続きすることができます。
- 申請書に必要事項を記入し、添付書類とともにお住まいの区の保険年金課へ郵送してください。(封筒や郵送料はご負担ください)
- 書類は、ボールペンなど消せない筆記用具で記入してください。(鉛筆、消せるボールペンは不可)
必要書類
- 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF:119KB)/記載例(PDF:127KB)
- 届出者の本人確認書類のコピー
顔写真付きのものを1点又は顔写真のないもの2点。詳しくは、本人確認書類をご確認ください。 - (別世帯の方が申請する場合)委任状
代筆のみの場合は委任状は不要です。ご本人の了承を得たうえで代筆するようにしてください。
委任状(PDF:48KB)/委任状記載例(PDF:128KB)
本人確認書類
1点でよいもの
顔写真付きの証明書で有効期限内のもの
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- その他官公庁が発行する顔写真付きの証明書等
2点必要なもの
氏名と生年月日又は住所が記載されており有効期限内のもの
- 健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳
- 年金証書
- その他官公庁が発行する証明書等