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更新日:2025年1月6日
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医療機関を受診される場合や各種療養費のご案内
病院等の医療機関で診療を受けるときは、「マイナ保険証(保険証利用登録をされたマイナンバーカード)」「後期高齢者医療被保険者証」「資格確認書」のいずれかを窓口に提示していただきます。窓口では、マイナ保険証などに記載のある負担割合をお願いすることとなります。
詳しくは、病院等の医療機関受診の際の窓口負担(広域連合ページへのリンク)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
ページ内リンク(見出し)一覧
医療機関での自己負担割合/限度額適用・標準負担額減額認定証及び特定疾病療養受療証
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給/入院したときの食事代の負担/その他の給付について
医療機関での自己負担割合
病院等の医療機関窓口での自己負担割合は、所得区分によって決まり、毎年8月に更新されます。自己負担割合は「1割」「2割」「3割」となります。
自己負担割合は、その年の8月1日から翌年7月31日までを1年とし、判定の対象となる住民税の課税所得金額は、その年の8月1日に属する年度となります。
- 令和6年8月1日から令和7年7月31日までの自己負担割合は、令和6年度住民税の課税所得金額で判定します。
- 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担3割)を除き、医療費の窓口負担は2割になっています。
- 詳細は医療費の窓口負担の割合(広域連合ページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証及び特定疾病療養受療証
令和6年12月2日以降「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付されません
- オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局では、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示及び「資格確認書への適用区分の併記」は不要です。マイナ保険証の有無にかかわらず、医療機関でオンライン資格確認の情報提供に同意することで限度額を超える支払いが免除されます。オンライン資格確認の利用の可否につきましては受診する医療機関にご確認ください。
- オンライン資格確認が導入されていない医療機関を受診される場合は問い合わせ先までご相談ください。
特定疾病療養受療証
厚生労働省が指定する特定疾病(人工透析を実施している慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)に関する診療を受ける際に必要となります。
同一の保険医療機関等ごとに1か月につき、自己負担額が入院・外来ともに10,000円までとなります。(低所得者II及び低所得者Iの人は、受診の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで外来は8,000円までとなります。)
この証は、特定疾病に該当する人からの申請により交付します。
申請場所
各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係)
申請に必要なもの
(A)後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)またはマイナンバーカード
(B)「特定疾病に該当する旨の診断書」または「(現在又は以前に加入していた医療保険で交付を受けた)特定疾病療養受療証」
(C)マイナンバー(個人番号)の本人確認書類
a番号確認※いずれか1点
- 被保険者のマイナンバーカード、通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し等
b身元確認※いずれか1点
- 被保険者のマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など※顔写真付き身分証明書がない場合は、被保険者の介護保険証、年金手帳、預金通帳、診察券など2点をお持ちください。
原則として上記、マイナンバー(個人番号)の本人確認書類(C)aとbが必要となりますが、本人確認書類がない場合等は、各区役所保険年金課(後期高齢者医療担当)にお問合せください。
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
高額療養費
同じ月に医療機関に支払った医療費(保険診療分)が、自己負担限度額を上回った場合は、申請によりその超えた額を「高額療養費」として支給します。
入院時の食事代や医療保険の対象外である差額ベッド料などは支給の対象外です。
申請
高額療養費の支給対象となった場合には、診療を受けた月の約3ヶ月後に申請書を送付しますので、申請書を提出してください。
なお、一度申請して振込先口座を登録すれば、2回目以降は申請書は送付しません。
振込時には支給決定通知書を送付します。
高額介護合算療養費
後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯で、後期高齢者医療保険と介護保険の両方から給付を受けたとき、一年間の両方の自己負担額を合算して、下記の自己負担限度額より500円を超える場合、申請により高額介護合算療養費が後日支給されます。(一定の自己負担限度額は、世帯の所得状況によって異なります)
申請
該当者には、年1回(3~4月頃)申請書を送付しますので申請書を提出してください。
詳しくは、高額介護合算療養費(広域連合ページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
入院したときの食事代の負担
入院した時の食事代は、入院した人の世帯の所得区分等によって負担額(標準負担額)が決められます。
また、療養病床に入院する人は、食事代の他に居住費が必要になります。
詳しくは、入院したときの食事代の負担(広域連合ページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
その他の給付
あとから医療費の払い戻しが受けられる場合
次のような場合、かかった医療費は本人が全額負担しますが、申請をして認められると、自己負担分以外(9割、8割または7割)があとから支給されます。
- (ア)急病などのやむを得ない理由で被保険者証を使わずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたりしたとき。
- 申請場所
各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係) - 申請に必要なもの
(A)後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)またはマイナンバーカード
(B)診療報酬明細書
(C)支払った領収書
(D)預金通帳(本人名義のもの)
- 申請場所
- (イ)海外旅行中に診療を受けたとき。※治療目的の旅行は除きます。
- 申請場所
各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係) - 申請に必要なもの
(A)後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)またはマイナンバーカード
(B)診療内容明細書(翻訳者の住所・氏名を記入した翻訳文が必要です。)
(C)支払った領収書
(D)預金通帳(本人名義のもの)
(E)パスポ-ト等の渡航事実や渡航期間がわかるもの
(F)海外の医療機関などに照会することへの同意書
- 申請場所
- (ウ)医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したときや輸血の生血代など。
- 申請場所
各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係) - 申請に必要なもの
(A)後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)またはマイナンバーカード
(B)医師の意見書
(C)支払った領収書
(D)預金通帳(本人名義のもの)
(E)靴型装具の場合は現物の写真
- 申請場所
- (エ)医師が必要と認めた、あんま、マッサ-ジ、はり・きゅうなどを受けたとき。
- 申請場所
市役所保険年金管理課(後期高齢者医療係)
※あんま、マッサ-ジ、はり・きゅう師に相談のうえ申請してください。 - 申請に必要なもの
(A)後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)またはマイナンバーカード
(B)施術の明細書
(C)支払った領収書
(D)医師の同意書(意見書)
(E)預金通帳(本人名義のもの)
- 申請場所
- (オ)骨折・脱臼などで、保険診療を扱っていない柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けたとき。
- 申請場所
各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係) - 申請に必要なもの
(A)後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)またはマイナンバーカード
(B)施術の明細書
(C)支払った領収書
(D)預金通帳(本人名義のもの)
- 申請場所
葬祭費の支給
被保険者が亡くなられたとき、申請により葬祭を行った人に対して、葬祭費として5万円が支給されます。
- 申請場所
各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)、蒲原支所(税・保険年金係)、井川支所 - 申請に必要なもの
(A)亡くなられた人の後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)
(B)葬祭を行った人の預金通帳
(C)葬祭を行った人がわかるもの(葬儀一式の領収書、会葬礼状等)
交通事故などにあったとき(第三者行為)
交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、後期高齢者医療制度で治療することができます。この場合、後期高齢者医療制度で医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求しますので、届出が必要です。
詳しくは、交通事故にあったとき(広域連合ページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。