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更新日:2026年8月18日
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病院にかかるとき・医療費が戻るときの案内
75歳以上の方(後期高齢者医療制度の被保険者)が病院にかかるときの、窓口での支払いや、医療費が戻る制度についてまとめました。
- (注記)65〜74歳でも、一定の障害がある方は申請により後期高齢者医療制度の被保険者になることができます。
まず、病院や診療所で診てもらうときは、次のどちらかを病院の窓口で見せてください。
- マイナ保険証(保険証として使う登録をしたマイナンバーカード)
- 資格確認書
病院の窓口では、かかった医療費のうち、資格確認書や資格情報のお知らせに書かれた割合(1割・2割・3割)を支払います。
詳しくは、病院等の医療機関受診の際の窓口負担(広域連合ページへのリンク)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
あなたの「こんなとき」から探す
| こんなとき | 見るところ |
|---|---|
| 窓口でいくら払うのか知りたい | 1.窓口で払うお金の割合 |
| 入院・手術などで支払いが高くなりそう/高額になった | 2.支払いが高額になりそうなとき・なったとき |
| 人工透析など、決まった病気で治療を続けている | 3.特定の病気(人工透析など)で治療するとき |
| 入院中の食事代を知りたい | 4.入院したときの食事代 |
| 保険証等を持たずに受診した/海外で受診した/コルセットを作ったなど | 5.あとからお金が戻ってくるとき |
| 家族が亡くなった | 6.葬儀をしたとき(葬祭費) |
| 交通事故などでけがをした | 7.交通事故にあったとき |
| 「医療費のお知らせ」について知りたい | 8.医療費のお知らせ |
1.窓口で払うお金の割合
病院の窓口で払うお金は、その人の所得(前年などの収入)によって「1割・2割・3割」のいずれかになります。
割合は毎年8月に見直されます。
- 2026年8月1日から2027年7月31日までの自己負担割合は、令和8年度住民税の課税所得金額で決まります。
-
詳細は医療費の窓口負担の割合(広域連合ページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【お知らせ】2割負担の方への負担軽減(配慮措置)は終わりました
2割負担の方について、通院(外来)で増えた分の支払いを「ひと月3,000円まで」に抑える緩和策は、2025年9月30日で終了しました。
詳しくは、窓口負担割合が2割となる人の負担を抑える配慮措置(広域連合ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
2.支払いが高額になりそうなとき・なったとき
入院や高い治療で、病院の窓口での支払いが心配なときの制度です。
ひと月あたりの支払いには上限(=自己負担限度額)があり、所得によって金額が決まります。
病院の窓口での支払いを、はじめから抑えたいとき
オンライン資格確認ができる病院・薬局では、マイナ保険証や資格確認書を見せて情報提供に同意するだけで、上限を超えた分を払わなくて済みます。
認定証(限度額適用認定証など)を出す必要はありません。
- (注1)認定証は2024年12月2日以降は発行していません。
- (注2)オンライン資格確認ができない病院にかかるときは、ページ下部の問い合わせ先までご相談ください。
あとから払い戻してもらうとき(高額療養費)
ひと月に払った医療費(保険がきく分)が上限を超えたときは、超えた分が戻ります。
対象になった方には、受診の約3か月後に市が申請書を郵送します。
届いた申請書に振込先口座などを書いて、お近くの区役所保険年金課の窓口で申請してください。郵送で申請する場合は、封筒や切手は各自ご用意ください。
一度口座を登録すれば、次からは申請書は届かず、自動で振り込まれます。
- (注記)入院中の食事代や差額ベッド代は対象外です。
医療と介護の両方を使ったとき(高額介護合算療養費)
1年間の医療費と介護費の自己負担を合計し、上限を500円より多く超えたとき、超えた分が申請すると戻ります。
対象になった方には年1回(3〜4月ごろ)市から申請書を郵送します。
届いた申請書に記入して提出してください。
上限額の一覧や介護合算のくわしい説明は高額介護合算療養費(広域連合ページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
3.特定の病気(人工透析など)で治療するとき
人工透析など決まった病気で治療を続けている方は、「特定疾病療養受療証」を申請できます。
この受療証を病院で見せると、同じ病院での支払いが、入院・外来それぞれ月10,000円までになります。(住民税非課税など低所得の方は外来8,000円まで)。
対象となる病気の治療
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 一部の先天性血液凝固因子障害
- 血液凝固因子製剤によるHIV感染症
申請するところ
- 各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
- 蒲原支所(税・保険年金係)
持ち物
- 後期高齢者医療資格確認書またはマイナンバーカード
- 「特定疾病に該当する旨の診断書」または「前に加入していた保険で交付された特定疾病療養受療証」
- マイナンバー(個人番号)の本人確認書類
- 番号確認:マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなどのいずれか1点
- 身元確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳などのいずれか1点(顔写真付きがない場合は、介護保険証・年金手帳・預金通帳・診察券などから2点)
- (注記)本人確認書類が用意できないときは、問い合わせ先までご相談ください。
4.入院したときの食事代
入院すると、医療費とは別に食事代がかかります。
食事代は、所得によって1食あたりの負担額が決まります。
なお、療養病床(長期の療養のための病床)に入院する方は、食事代のほかに居住費(部屋代にあたるもの)もかかります。
詳しくは、入院したときの食事代の負担(広域連合ページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
5.あとからお金が戻ってくるとき
次のような場合は、いったん全額を自分で払い、あとで申請すると自己負担分(1〜3割)以外が戻ります。
どの場合も、共通で資格確認書またはマイナンバーカードと本人名義の預金通帳が必要です。
急病などで保険証等を使わず受診した/保険を扱わない病院にかかったとき
申請するところ
- 各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
- 蒲原支所(税・保険年金係)
持ち物
- 後期高齢者医療資格確認書またはマイナンバーカード
- 診療報酬明細書(レセプト)※領収書に付いてくる診療明細書ではありません。
- 支払った領収書
- 預金通帳(本人名義のもの)
海外旅行中に受診したとき(治療目的の旅行は除く)
申請するところ
- 各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
- 蒲原支所(税・保険年金係)
持ち物
- 後期高齢者医療資格確認書またはマイナンバーカード
- 診療内容明細書(翻訳者の住所・氏名を記入した翻訳文が必要です)
- 支払った領収書
- 預金通帳(本人名義のもの)
- パスポートなど渡航の事実や期間がわかるもの
- 海外の医療機関などに照会することへの同意書
医師が認めたコルセットなどの補装具を作ったとき/輸血の生血代など
申請するところ
- 各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
- 蒲原支所(税・保険年金係)
持ち物
- 後期高齢者医療資格確認書またはマイナンバーカード
- 医師の意見書
- 支払った領収書
- 預金通帳(本人名義のもの)
- 靴型装具の場合は現物の写真
医師が認めたあんま・マッサージ・はり・きゅうを受けたとき
申請するところ
- 市役所保険年金管理課(後期高齢者医療係)
- (注記)あんま・マッサージ・はり・きゅう師に相談のうえ申請してください。
持ち物
- 後期高齢者医療資格確認書またはマイナンバーカード
- 施術の明細書
- 支払った領収書
- 医師の同意書(意見書)
- 預金通帳(本人名義のもの)
骨折・脱臼などで、保険を扱わない接骨院・整骨院にかかったとき
申請するところ
- 各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
- 蒲原支所(税・保険年金係)
持ち物
- 後期高齢者医療資格確認書またはマイナンバーカード
- 施術の明細書
- 支払った領収書
- 預金通帳(本人名義のもの)
6.葬儀をしたとき(葬祭費)
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方が申請すると、葬祭費として5万円が支給されます。
葬祭費の申請
申請するところ
- 各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
- 蒲原支所(税・保険年金係)
- 井川支所
持ち物
- 亡くなった方の後期高齢者医療資格確認書または資格情報のお知らせ
- 葬儀を行った方の預金通帳
- 葬儀を行ったことがわかるもの(葬儀一式の領収書、会葬礼状など)
7.交通事故にあったとき
交通事故など他人(第三者)の行為でけがをした場合も、後期高齢者医療で治療を受けられます。
この場合、いったん後期高齢者医療制度が医療費を立て替え、あとで加害者に請求するため、必ず届け出が必要です。
示談などの前に、まず市の窓口へご相談ください。
詳しくは、交通事故にあったとき(広域連合ページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
相談・届け出るところ
- 各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
- 蒲原支所(税・保険年金係)
8.医療費のお知らせ
毎年2月に、後期高齢者医療の被保険者の方へ、静岡県後期高齢者医療広域連合から「医療費のお知らせ」を郵送します。
かかった医療費を病院ごとにまとめたもので、支払いの確認やご自身の健康管理に役立てていくものです。
2月発行分には、一昨年12月〜昨年11月の医療費が記載されています。