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更新日:2025年1月6日
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後期高齢者医療制度の保険料のご案内
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
ページ内リンク(見出し)一覧
保険料の決めかた/保険料の軽減制度/保険料の納め方/保険料の納付相談
保険料の決めかた
保険料率(均等割額と所得割率)は、各都道府県の広域連合ごとに決められます。
令和6年・7年度の保険料率は、静岡県後期高齢者医療広域連合で、下記「保険料の金額」のとおり改定いたしました。
詳しくは、保険料の金額(広域連合ページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
保険料の軽減制度
所得の低い人や健康保険組合などの被用者保険の被扶養者であった人は、保険料が軽減されます。
また、災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が困難になった際には、申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
詳しくは、保険料の軽減制度(広域連合ページ)(外部サイトへリンク)をご欄ください。
保険料の納め方
保険料の納め方
保険料の納付方法は、法令により原則として年金から差し引きする「特別徴収」となります。
なお、「特別徴収」の対象とならない人は、口座振替又は納付書により納付する「普通徴収」となります。
特別徴収
- (ア)通知時期:<確定賦課8月10日頃>
- (イ)納期(年6回の公的年金支給日に年金から差し引き)
「4月」、「6月」、「8月」、「10月」、「12月」、「2月」
普通徴収
- (ア)通知時期:<確定賦課8月10日頃>
- (イ)納期限(納期年8回)
「第1期:8月31日」、「第2期:9月30日」、「第3期:10月31日」、
「第4期:11月30日」、「第5期:12月31日」、「第6期:1月31日」、
「第7期2月28日」(閏年にあっては2月29日)、「第8期:3月31日」
※納期限が金融機関の営業日でない場合は、翌営業日が納期限となります。- 年度途中で異動があった場合は、上記の納付方法とは異なる場合があります。
保険料の納付方法の変更
後期高齢者医療制度の保険料の納付方法は、原則として年金から差し引きする特別徴収となりますが、特別徴収の対象となった人についても、希望により普通徴収(口座振替の方法に限る)を選択することができます。(届出が必要となります)
※普通徴収(口座振替)を希望する場合は、各区役所保険年金課(後期高齢者医療担当)にお問合せください。
- 特別徴収(年金からの差し引き)のままで良いという人は何ら手続きの必要はありません。
- 特別徴収・普通徴収の詳細は保険料の納め方(広域連合ページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
保険料の納付相談について
様々な事情により保険料の納付が困難な場合は、分割で納める方法などもありますので、福祉債権収納対策課(電話番号054-221-1100)へご相談ください。