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更新日:2025年7月4日

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後期高齢者医療制度のご案内(保険料のきめかた,軽減制度,減免制度,納付相談、一部負担金の減免)

後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
所得や被災状況により、申請に基づき保険料や一部負担金(保険診療の際に、医療機関等の窓口でお支払いいただく自己負担額)が減額または免除される場合があります。

ページ内リンク(見出し)一覧
保険料:保険料の決めかた保険料の軽減制度保険料の納め方保険料の納付相談
一部負担金:一部負担金の減免

保険料の決めかた

保険料率(均等割額と所得割率)は、各都道府県の広域連合ごとに決められます。
令和6年・7年度の保険料率は、静岡県後期高齢者医療広域連合で、下記「保険料の金額」のとおり改定いたしました。

詳しくは、保険料の金額(広域連合ページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

保険料の軽減制度

所得の低い人や健康保険組合などの被用者保険の被扶養者であった人は、保険料が軽減されます。
また、災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が困難になった際には、申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
詳しくは、保険料の軽減制度(広域連合ページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

保険料の減免

対象となる方

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅その他の資産について著しい損害を受けた被保険者又はその属する世帯の世帯主で、当該被保険者及びその属する世帯の世帯主の前年合計所得金額(非課税所得を含む)の合計が1000万円以下であるもの。

  • 「住宅その他の資産」とは、土地や建物のほか、生活に通常必要な電化製品、什器、被服、寝具等とする。また、動産であっても事業用の物や骨董品、書画等は除く。
  • 「著しい損害」とは、被保険者及びその属する世帯の世帯主が所有する住宅その他の資産について保険金等で補てんされてもなおその総価格の100分の30以上の割合に達する損害を受けたことをいう。試算の損害の割合や資産の価格等の詳細についてはお問い合わせください。

保険料の減免申請

まずは、お問い合わせ先までご相談ください。

減免申請に必要となる書類

  1. り災証明書
  2. 前年の保険者及びその属する世帯の世帯主の所得がわかるもの
  3. 住宅、家財又はその他財産の損害額とそれに関した損害補てん額がわかるもの
  4. 後期高齢者医療資格確認書またはマイナ保険証
  5. 後期高齢者医療保険料減免申請書(各区保険年金課の窓口でお渡しします)

保険料の納め方

保険料の納め方

保険料の納付方法は、法令により原則として年金から差し引きする「特別徴収」となります。
なお、「特別徴収」の対象とならない人は、口座振替又は納付書により納付する「普通徴収」となります。

特別徴収

  • (ア)通知時期:<確定賦課8月10日頃>
  • (イ)納期(年6回の公的年金支給日に年金から差し引き)
    「4月」、「6月」、「8月」、「10月」、「12月」、「2月」

普通徴収

  • (ア)通知時期:<確定賦課8月10日頃>
  • (イ)納期限(納期年8回)
    「第1期:8月31日」、「第2期:9月30日」、「第3期:10月31日」、
    「第4期:11月30日」、「第5期:12月31日」、「第6期:1月31日」、
    「第7期2月28日」(閏年にあっては2月29日)、「第8期:3月31日」
    ※納期限が金融機関の営業日でない場合は、翌営業日が納期限となります。
    • 年度途中で異動があった場合は、上記の納付方法とは異なる場合があります。

保険料の納付方法の変更

後期高齢者医療制度の保険料の納付方法は、原則として年金から差し引きする特別徴収となりますが、特別徴収の対象となった人についても、希望により普通徴収(口座振替の方法に限る)を選択することができます。(届出が必要となります)
※普通徴収(口座振替)を希望する場合は、各区役所保険年金課(後期高齢者医療担当)にお問合せください。

保険料の納付相談

様々な事情により保険料の納付が困難な場合は、分割で納める方法などもありますので、福祉債権収納対策課(電話番号054-221-1100)へご相談ください。

一部負担金の減免

災害により住宅や家財等について著しい損害を受けた被保険者は、申請により後期高齢者医療制度の一部負担金が減免される場合があります。
確認する内容や対象者の条件が詳細に設定されています。お手数ですが、問い合わせ先までご相談ください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部保険年金管理課後期高齢者医療係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1081

ファックス番号:054-221-1068

葵区役所保険年金課 

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

駿河区役所保険年金課保険第1係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8612

ファックス番号:054-287-8705

清水区役所保険年金課保険係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2208

ファックス番号:054-353-7520

保健福祉長寿局健康福祉部福祉債権収納対策課国保収納第3係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1100

ファックス番号:054-221-1753

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