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更新日:2025年4月1日
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障害基礎年金
障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
受給の要件
1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない期間
2.保険料の納付要件を満たしていること。
- 初診日の前日において、初診日が属する月の2カ月前までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
- 令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日において、初診日が属する月の2カ月前までの直近1年間に保険料未納期間がないこと。
※20歳前に初診日がある場合は、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して所得制限があります。
3.一定の障害状態にあること
- 障害認定日または20歳に達したときに、国民年金法の障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
- 障害認定日に障害の状態が軽かった場合は、その後病状が悪化し、国民年金法の障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
※初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日
※障害認定日:障害の状態を定める日のことで、初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に症状が固定した日
障害基礎年金の額(令和7年4月現在)
1級障害:1,039,625円/年
2級障害:831,700円/年
<子の加算>
子の加算額 1人目・2人目(1人につき):239,300円/年
子の加算額 3人目以降(1人につき):79,800円/年
※子の加算額はその方によって生計維持されている子がいるときに加算されます。子とは、18歳までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までを含む)または国民年金法に定める障害等級1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます。
請求手続きについて
必要なもの
各区役所保険年金課または年金事務所へお問合せください。
手続き先
- 各区役所保険年金課
- 蒲原支所
- 年金事務所
注意事項
- 厚生年金保険加入中または配偶者の扶養に入っていた期間に初診日がある方については、年金事務所または街角の年金相談センター静岡へご相談ください。
- 障害者手帳の等級と障害年金の等級は異なります。
- 請求書提出後は日本年金機構で審査・決定されます。
お問合せ先
- 静岡年金事務所(葵区・駿河区にお住まいの方)
静岡市駿河区中田二丁目7番5号 電話番号:054-203-3707
- 清水年金事務所(清水区にお住まいの方)
静岡市清水区巴町4番1号 電話番号:054-353-2233
- ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問合せ)
電話番号:0570-05-1165
- 街角の年金相談センター静岡(年金の受け取りに関するご相談)
静岡市駿河区南町18番1号サウスポット静岡2階 電話番号:054-288-1611