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ページID:55570
更新日:2025年4月1日
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遺族基礎年金
遺族基礎年金は一定の要件に当てはまる方が亡くなったときに、その方によって生計維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができる年金です。
受給の要件
死亡した方が次のいずれかに該当するときに支給されます。
- 死亡時に国民年金の加入者であったこと
- 国民年金の加入者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に居住していたこと
- 老齢基礎年金の受給権者であったこと
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていたこと
※1・2については、死亡日の前日において、死亡日が属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付済期間(保険料免除期間含む)が3分の2以上あること。死亡日が、令和8年3月31日までの場合、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がないこと。
※3・4については、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上あった方。
遺族基礎年金の額(令和7年4月現在)
配偶者が受け取るとき
区分 | 基本額 | 加算額 | 合計 |
---|---|---|---|
子が1人のとき | 831,700円 | 239,300円 | 1,071,000円 |
子が2人のとき | 831,700円 | 478,600円 | 1,310,300円 |
子が3人のとき | 831,700円 | 558,400円 | 1,390,100円 |
3人目以降 | 1人につき79,800円が加算 |
子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
区分 | 基本額 | 加算額 | 合計 |
---|---|---|---|
子が1人のとき | 831,700円 | --- | 831,700円 |
子が2人のとき | 831,700円 | 239,300円 | 1,071,000円 |
子が3人のとき | 831,700円 | 319,100円 | 1,150,800円 |
3人目以降 | 1人につき79,800円が加算 |
|
※「子」とは、18歳までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までを含む)または国民年金法に定める障害年金等級1級または2級の状態にある20歳未満の子をいいます。
請求手続きについて
必要なもの
各区役所保険年金課または年金事務所へお問合せください。
手続き先
- 各区役所保険年金課
- 蒲原支所
- 年金事務所
お問合せ先
- 静岡年金事務所(葵区・駿河区にお住まいの方)
静岡市駿河区中田二丁目7番5号 電話番号:054-203-3707
- 清水年金事務所(清水区にお住まいの方)
静岡市清水区巴町4番1号 電話番号:054-353-2233
- ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問合せ)
電話番号:0570-05-1165
- 街角の年金相談センター静岡(年金の受け取りに関するご相談)
静岡市駿河区南町18番1号サウスポット静岡2階 電話番号:054-288-1611