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更新日:2025年4月1日

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遺族基礎年金

遺族基礎年金は一定の要件に当てはまる方が亡くなったときに、その方によって生計維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができる年金です。

受給の要件

死亡した方が次のいずれかに該当するときに支給されます。

  1. 死亡時に国民年金の加入者であったこと
  2. 国民年金の加入者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に居住していたこと
  3. 老齢基礎年金の受給権者であったこと
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていたこと

※1・2については、死亡日の前日において、死亡日が属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付済期間(保険料免除期間含む)が3分の2以上あること。死亡日が、令和8年3月31日までの場合、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がないこと。

※3・4については、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上あった方。

遺族基礎年金の額(令和7年4月現在)

配偶者が受け取るとき

子の人数別、遺族基礎年金を配偶者が受け取るときの金額
区分 基本額 加算額 合計
子が1人のとき 831,700円 239,300円 1,071,000円
子が2人のとき 831,700円 478,600円 1,310,300円
子が3人のとき 831,700円 558,400円 1,390,100円
3人目以降   1人につき79,800円が加算  

子が受け取るとき

次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。

子の人数別、子が遺族基礎年金を受け取るときの1人あたりの金額
区分 基本額 加算額 合計
子が1人のとき 831,700円 --- 831,700円
子が2人のとき 831,700円 239,300円 1,071,000円
子が3人のとき 831,700円 319,100円 1,150,800円
3人目以降   1人につき79,800円が加算

 

※「子」とは、18歳までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までを含む)または国民年金法に定める障害年金等級1級または2級の状態にある20歳未満の子をいいます。

請求手続きについて

必要なもの

各区役所保険年金課または年金事務所へお問合せください。

手続き先

  • 各区役所保険年金課
  • 蒲原支所
  • 年金事務所

お問合せ先

  • 静岡年金事務所(葵区・駿河区にお住まいの方)

 静岡市駿河区中田二丁目7番5号 電話番号:054-203-3707

  • 清水年金事務所(清水区にお住まいの方)

 静岡市清水区巴町4番1号 電話番号:054-353-2233

  • ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問合せ) 

 電話番号:0570-05-1165

  • 街角の年金相談センター静岡(年金の受け取りに関するご相談) 

 静岡市駿河区南町18番1号サウスポット静岡2階 電話番号:054-288-1611

お問い合わせ

葵区役所保険年金課国民年金係

葵区役所1階

電話番号:054-221-1065

ファックス番号:054-254-2216

駿河区役所保険年金課国民年金係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8624

ファックス番号:054-287-8705

清水区役所保険年金課国民年金係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2134

ファックス番号:054-353-7520

保健福祉長寿局健康福祉部保険年金管理課管理・国民年金係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1273

ファックス番号:054-221-1068

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