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更新日:2025年4月1日
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老齢基礎年金
老齢基礎年金は、公的年金制度の加入者であった方が受け取ることができる年金です。
原則として65歳に達したときに支給が始まりますが、希望により60歳から繰上げて受け取ることや、75歳まで繰下げて受け取ることができます。
受給の要件
次の期間の合計(受給資格期間)が10年(120月)以上あるときに受け取ることができます。
- 保険料納付済期間
- 保険料免除期間(一部免除を受け、残りの保険料が未納の場合は、期間に入りません。)
- 納付猶予や学生納付特例を受けた期間
- 合算対象期間
合算対象期間とは
合算対象期間は、過去に国民年金に任意加入していなかった場合などでも、年金の受け取りに必要な資格期間に含むことができる期間です。ただし、年金額の算定には反映されません。
主な合算対象期間は以下のとおりです。その他の対象となる期間は、年金事務所へお問合せください。
- 昭和61年3月以前に、厚生年金保険・共済組合などに加入している方の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
- 平成3年3月以前に、学生だった期間で国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月以降に、20歳以上60歳未満の日本人が海外に居住していた期間
- 昭和36年4月以降に、厚生年金保険などから脱退手当金を受給した期間
- 昭和36年3月以前に、厚生年金保険や共済組合などに加入していた期間
- 日本国籍を取得した方または永住の許可を受けた方の取得・許可前の期間で、昭和56年12月までの在日期間
受給資格期間が不足するときは
60歳になるまでの間に受給資格期間が不足する方は、60歳から65歳になるまで(昭和40年4月1日以前に生まれた方は70歳になるまで)、任意加入して資格期間を満たすことができます。
任意加入について詳しくは、国民年金制度と加入者についてのページをご覧ください。
老齢基礎年金の額(令和7年4月現在)
全期間(480か月)納付のとき
831,700円/年
保険料の滞納や免除を受けた期間があるとき
〈昭和31年4月2日以降に生まれた方〉
831,700円×{(保険料納付済月数)+(全額免除月数×8分の4)+(4分の1納付月数×8分の5)+(半額納付月数×8分の6)+(4分の3納付月数×8分の7)}/480月
〈昭和31年4月1日以前に生まれた方〉
829,300円×{(保険料納付済月数)+(全額免除月数×8分の4)+(4分の1納付月数×8分の5)+(半額納付月数×8分の6)+(4分の3納付月数×8分の7)}/480月
※納付猶予期間や学生納付特例期間は年金額に反映されません。
※一部免除は一部保険料を納付することが必要です。
※平成21年3月分までの免除期間について、全額免除は3分の1、4分の1納付は2分の1、半額納付は3分の2、4分の3納付は6分の5でそれぞれ計算します。
繰上げ受給・繰下げ受給について
老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望のある方は以下の受け取り方を選択することもできます。
繰上げ受給
受給開始を60歳から65歳までの間に繰上げて、本来より早く受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
繰上げによる減額
繰上げにより減額される年金額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に、以下の減額率を乗じることにより計算します。
- 減額率=繰上げた月数×0.4%(昭和37年4月2日以降生まれの方)
- 減額率=繰上げた月数×0.5%(昭和37年4月1日以前生まれの方)
注意事項
- 繰上げ受給を取り消すことはできません。
- 障害基礎年金や寡婦年金を受け取ることはできません。
- 国民年金に任意加入することや、保険料を追納することはできません。
※その他の注意事項や詳細、手続きについては日本年金機構ホームページ(65歳前に老齢年金の受給を繰上げたいとき)(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、年金事務所にお問合せください。
繰下げ受給
受給開始を66歳から75歳までの間に繰下げて受給開始を遅らせることで、増額された年金を受け取ることができます。繰下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
繰下げによる加算額
繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に以下の増額率を乗じることにより計算します。
増額率=繰下げた月数×0.7%
注意事項
- 加給年金や振替加算は増額されません。
- 医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金、年金生活者支援給付金に影響する場合があります。
- 本来の年金をさかのぼって受け取る場合の増額制度(特例的な繰下げみなし増額制度)があります。
※その他の注意事項や詳細、手続きについては日本年金機構ホームページ(66歳以後に老齢年金の受給を繰下げたいとき)(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、年金事務所にお問合せください。
お問合せ先
- 静岡年金事務所(葵区・駿河区にお住まいの方)
静岡市駿河区中田二丁目7番5号 電話番号:054-203-3707
- 清水年金事務所(清水区にお住まいの方)
静岡市清水区巴町4番1号 電話番号:054-353-2233
- ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問合せ)
電話番号:0570-05-1165
- 街角の年金相談センター静岡(年金の受け取りに関するご相談)
静岡市駿河区南町18番1号サウスポット静岡2階 電話番号:054-288-1611