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ページID:55574
更新日:2025年4月1日
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年金生活者支援給付金
公的年金等の収入やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。該当する方には日本年金機構から請求書が送付されます。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
- 請求される方の世帯員全員が市民税非課税となっている
- 前年の年金収入金額とその他所得の合計額が、以下のとおりである。
〈昭和31年4月2日以後に生まれた方〉
・老齢年金生活者支援給付金:789,300円以下
・補足的老齢年金生活者支援給付金:789,300円以上889,300円以下
〈昭和31年4月1日以前に生まれた方〉
・老齢年金生活者支援給付金:787,700円以下
・補足的老齢年金生活者支援給付金:787,700円以上887,700円以下
給付額
保険料納付済期間等に応じて算出します。
障害年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 障害基礎年金を受けている
- 前年の所得額が約「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
※遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
給付額(令和7年4月現在)
障害等級が1級の方:6,813円(月額)
障害等級が2級の方:5,450円(月額)
遺族基礎年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 遺族基礎年金を受けている
- 前年の所得額が約「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
※遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
給付額(令和7年4月現在)
5,450円(月額)
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額をそれぞれに支払います。
請求手続きについて
基礎年金を受給している方
受け取りの対象になる方には、9月頃から順次、日本年金機構から請求可能な旨のお知らせが送付されます。
同封のはがき(年金生活支援給付金請求書)に必要事項を記入し提出してください。
お問合せ先
『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092(ナビダイヤル)
※050から始まる電話でおかけになる場合は03-5539-2216
詳しくは厚生労働省ホームページ(年金生活者支援給付金制度特設サイト)(外部サイトへリンク)で確認してください。
受付時間
- 月曜日 午前8時30分~午後7時00分
- 火~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
- 第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分
※月曜日が祝日の場合、翌開所日は午後7時00分まで。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。