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ページID:55572
更新日:2025年4月1日
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死亡一時金
死亡一時金は、死亡日の前日において、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。(①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)
支給額
保険料を納めた期間によって異なります。
保険料納付済期間+保険料4分の1免除期間×4分の3 +保険料半額免除期間×2分の1+保険料4分の3免除期間 ×4分の1 |
死亡一時金の額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
※付加保険料を納めた月が36月以上ある場合は、一律8,500円が加算されます。
請求手続きについて
必要なもの
各区役所保険年金課または年金事務所へお問合せください。
手続き先
- 各区役所保険年金課
- 蒲原支所
- 年金事務所
注意事項
- 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
- 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。
お問合せ先
- 静岡年金事務所(葵区・駿河区にお住まいの方)
静岡市駿河区中田二丁目7番5号 電話番号:054-203-3707
- 清水年金事務所(清水区にお住まいの方)
静岡市清水区巴町4番1号 電話番号:054-353-2233
- ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問合せ)
電話番号:0570-05-1165
- 街角の年金相談センター静岡(年金の受け取りに関するご相談)
静岡市駿河区南町18番1号サウスポット静岡2階 電話番号:054-288-1611