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ページID:55573
更新日:2025年4月1日
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特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できない障がいのある方は、福祉的措置として特別障害給付金を請求できます。
支給の対象となる方
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害状態にある方。ただし、65歳に到達する日の前日までにその障害の状態に該当し、請求された方。
※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象になりません。
※初診日:障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日
支給額(令和7年4月現在)
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障害基礎年金1級相当に該当する方:月額56,850円
- 障害基礎年金2級相当に該当する方:月額45,480円
※受給者本人の前年の所得が4,721,000円を超える場合は、給付金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は、2分の1が支給停止となります。
※老齢基礎年金等、他の公的年金を受給されている方は、支給額の調整が行われます。
請求手続きについて
必要なもの
各区役所保険年金課または年金事務所へお問合せください。
手続き先
- 各区役所保険年金課
- 蒲原支所
- 年金事務所
詳しくは、日本年金機構ホームページ(特別障害給付金制度)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問合せ先
- 静岡年金事務所(葵区・駿河区にお住まいの方)
静岡市駿河区中田二丁目7番5号 電話番号:054-203-3707
- 清水年金事務所(清水区にお住まいの方)
静岡市清水区巴町4番1号 電話番号:054-353-2233
- ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問合せ)
電話番号:0570-05-1165
- 街角の年金相談センター静岡(年金の受け取りに関するご相談)
静岡市駿河区南町18番1号サウスポット静岡2階 電話番号:054-288-1611