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ページID:55571
更新日:2025年4月1日
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寡婦年金
寡婦年金は、死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給されます。(事実上の婚姻関係を含む)
年金額
夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。(付加年金は含まれません)
請求手続きについて
必要なもの
各区役所保険年金課または年金事務所へお問合せください。
手続き先
- 各区役所保険年金課
- 蒲原支所
- 年金事務所
注意事項
- 寡婦年金と遺族基礎年金は、支給期間が異なる場合は併給できます。
- 死亡一時金を受けられる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。
- 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
お問合せ先
- 静岡年金事務所(葵区・駿河区にお住まいの方)
静岡市駿河区中田二丁目7番5号 電話番号:054-203-3707
- 清水年金事務所(清水区にお住まいの方)
静岡市清水区巴町4番1号 電話番号:054-353-2233
- ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問合せ)
電話番号:0570-05-1165
- 街角の年金相談センター静岡(年金の受け取りに関するご相談)
静岡市駿河区南町18番1号サウスポット静岡2階 電話番号:054-288-1611