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ページID:59658
更新日:2026年11月4日
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国民健康保険料の支払方法を変更したい(口座振替の申込み・変更、年金からの天引き)
このページは、次のような人向けです。
- 納付書から口座振替にしたい人
- 引き落とし口座を変えたい・やめたい人
- 年金からの天引きを口座振替にしたい人
国民健康保険料は、口座振替が基本です。年金からの天引きは、条件に当てはまる世帯が対象です。自分で選ぶことはできません。
口座振替を申し込む
申込方法
インターネット
Web口座振替申込受付サービスで、自宅から申し込めます。
区役所や金融機関に行く必要はありません。
区役所の窓口
キャッシュカードを専用の機械に通し、暗証番号を入力すると手続きが終わります。通帳と印鑑は要りません。
なお、お取扱いできるのは一部の金融機関(静岡銀行、清水銀行、しずおか焼津信用金庫、静清信用金庫、静岡市農業協同組合、清水農業協同組合、ゆうちょ銀行)のみです。
持ち物
- 国民健康保険被保険者番号がわかるもの(納付通知書、資格確認書など)
- 登録する金融機関のキャッシュカード
- 本人確認書類
窓口
- 葵区役所保険年金課(静岡庁舎新館1階)
- 駿河区役所保険年金課(駿河区役所2階)
- 清水区役所保険年金課(清水区役所1階)
- 福祉債権滞納対策課(静岡庁舎新館12階)
金融機関の窓口
持ち物
- 納付通知書
- 通帳(キャッシュカード)
- 金融機関の届出印
申し込める場所
納付書が使える金融機関(静岡銀行、清水銀行、しずおか焼津信用金庫、静清信用金庫、静岡市農業協同組合、清水農業協同組合、ゆうちょ銀行)
口座振替が始まる時期
金融機関で申し込んだ場合は、月末(ゆうちょ銀行は15日)までに申し込むと、翌月末以降の納期から振替が始まります。第1期から振替にするには、4月末(ゆうちょ銀行は4月15日)までの申込みが必要です。振替が始まるまでの分は、手元の納付書でお支払いください。
- (注記)5月以降に申し込んだ場合、すでに手続き済みの期の納付書が国民健康保険料納付通知書に同封されることがあります。また、変更前の口座で通知されることがあります。
引き落とし口座を変更する・口座振替をやめる
金融機関の窓口で、引き落とし口座の変更・廃止を申し込むことができます。申込み内容が反映される時期は、新しく口座振替を申し込む場合と同じです。
口座の変更は、インターネット(Web口座振替申込受付サービス)や区役所の窓口でも受付可能です(お手続きの方法は「口座振替を申し込む」の「申込方法」を参照)。
このとき、変更前の口座登録の廃止手続きは不要です。なお、口座登録の廃止は、金融機関の窓口でお申し込みください。インターネットや区役所ではできません。
- (注記)一度登録した口座は、変更・廃止の手続きをするまで使われ続けます。口座の名義人が別の世帯になった場合などはご注意ください。
世帯主が変わった場合
口座情報は引き継がれません。あらためて口座振替をお申し込みください。
年金からの天引きを口座振替に変える
次のどちらかに当てはまる人は、申し出ると口座振替に変更することができます。
原則、納付書での支払いには変更できません。
- 保険料の滞納がなく、2年以上督促状が送られていない人
- 保険料の滞納がなく、保険料などをきちんと支払うことを約束する書類を出した人
手続き先は、お住まいの区の区役所保険年金課です。口座振替に変えた後に保険料を滞納すると、次の年度から年金からの天引きに戻る可能性があります。
年金からの天引きにしたい
天引きは、条件に当てはまる世帯に自動で適用されます。希望して天引きに変えることはできません。
条件は、国民健康保険料を支払いたい(納付書・口座振替・年金からの差引き)ページの「年金から差し引かれている人」をご確認ください。
75歳になった方へ(後期高齢者医療制度への移行に伴う口座振替について)
国保で登録した口座情報は、後期高齢者医療制度には引き継がれません。
後期高齢者医療保険料の納入通知書が届いたら、あらためて口座振替をお申し込みください。(一定の条件に当てはまる場合は、年金からの天引きが優先されます)。