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更新日:2026年11月4日
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国民健康保険料が減額される制度を確認したい
所得や世帯の状況によって、国民健康保険料が減額になる場合があります。ご自分に当てはまる項目で、条件と手続きをお確かめください。
災害や傷病、失業などで支払いが難しい人の減額・免除には、申請期限があります。
国民健康保険の保険料がどのように計算されているか確認したい場合は、国保の納付通知書が届いた人へ(保険料の金額・計算方法)をご覧ください。
所得が一定以下の世帯
令和8(2026)年度は、令和7(2025)年中の世帯の所得に応じて、次の保険料を7割・5割・2割のいずれかの割合で減額します。
- 均等割:加入者1人ずつにかかる保険料
- 平等割:1世帯ごとにかかる保険料
(注記1)保険料全体が、この割合で減額になるわけではありません。
(注記2)世帯の所得状況に応じて自動的に適用しますので、申請は不要です。
軽減の判定に関わる人
判定に使う所得
次の人の所得の合計額です。
- 世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)
- 世帯の国保加入者
- 国保から後期高齢者医療制度に移った人で、次の条件を満たす人(「特定同一世帯所属者」といいます)
後期高齢者医療制度に移ったときの国保の世帯主と、その後も同じ世帯にいること。
その人自身が世帯主だった場合は、引き続きその世帯の世帯主であること。
判定に使う人数
国保加入者と、特定同一世帯所属者の合計です。なお、国保に加入していない世帯主は、人数に含めません。
(注記)令和8(2026)年度保険料は、令和8(2026)年4月1日時点の世帯(令和8(2026)年4月2日以降に新規で加入した世帯は加入日時点の世帯)で判定します。令和8(2026)年4月1日付で社会保険に加入した人も判定に含まれます。
所得の基準
令和7(2025)年中の合計所得が、次の基準以下の世帯が対象です。
- 7割軽減:43万円+給与・年金所得者の人数による加算額
- 5割軽減:43万円+31万円×判定に使う人数+給与・年金所得者の人数による加算額
- 2割軽減:43万円+57万円×判定に使う人数+給与・年金所得者の人数による加算額
(注記)給与・年金所得者の人数による加算額は、「10万円×(給与所得者等の数-1)」で計算します。
給与所得者等
次のいずれかに当てはまる人です。
(注記)「給与所得者等」が1人以下の場合、加算額は0円です。
- 給与収入が55万円を超える人
- 65歳未満で、公的年金等の収入が60万円を超える人
- 65歳以上で、公的年金等の収入が125万円を超える人
判定に使う所得
次のとおり取扱います。
- 令和8(2026)年1月1日時点で65歳以上の人の公的年金等の所得は、15万円を差し引きます。
- 土地・建物などの売却による分離譲渡所得は、特別控除前の金額を使います。
- 家族従業員に支払う専従者給与は、受け取った人の収入とはせず、支払った人の所得に戻します。
- 所得金額調整控除がある場合は、控除後の金額を使います。
所得を申告していない人
- 静岡市が所得を把握できていない人がいる世帯は、軽減を判定できません(所得がない人や、家族の扶養になっている人も、国保への所得申告が必要な場合があります。)。
- 次のいずれにも当てはまらない人は所得申告が必要ですので、各区役所保険年金課へお問い合わせください。
所得税の確定申告、または市・県民税申告をした人
収入が給与だけで、勤務先から静岡市に「給与支払報告書」が出されている人
収入が障害年金・遺族年金以外の公的年金だけで、年金の支払元から静岡市に「公的年金等支払報告書」が出されている人
小学校に入る前の子どもがいる世帯
- 国保に加入している未就学児の均等割(加入者1人ずつにかかる保険料)を半額にします。対象は、6歳になる年度の年度末までです。
- 所得が一定以下の世帯に対する軽減を受けている場合は、その軽減後の均等割をさらに半額にします。
- 条件を満たす場合は自動的に適用しますので、申請は不要です。
18歳以下の子どもがいる世帯
- 国保に加入している子どもは、18歳になる年度の年度末まで、子ども・子育て支援金分の均等割(加入者1人ずつにかかる保険料)を0円にします。
- 医療分など、ほかの保険料がすべて0円になる制度ではありません。
- 条件を満たす場合は自動的に適用しますので、申請は不要です。
出産する・出産した人
- 妊娠85日(4か月)以降に出産する国保加入者が対象です。死産・流産・人工妊娠中絶も含みます。
- 出産する人の、所得割(所得に応じてかかる保険料)と均等割(加入者1人ずつにかかる保険料)を、次の期間分減額します。
1人の出産:出産予定月または出産月の前月から4か月間
双子などの出産:出産予定月または出産月の3か月前から6か月間
(注記)所得が一定以下の世帯に対する軽減を受けている場合は、その軽減後の均等割を減額します。
手続きの時期
出産予定日の6か月前から届出できます(出産後の届出も可能です)。
(注記)静岡市の国保に加入する前に出産した人や、ほかの健康保険から出産育児一時金を受け取った人も、対象期間に静岡市の国保に加入していれば届出が必要です。
必要なもの
窓口での手続き
お住まいの区の保険年金課へ、次のものをお持ちください。
- 母子健康手帳、出生証明書、死産証明書のうちいずれか1点
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- マイナンバーカード、または通知カードと本人確認書類
郵送での手続き
窓口での手続きが難しい場合は、郵送でも届出できます。届出書と上記必要書類のコピーをお住まいの区の保険年金課へお送りください。郵送用届出書・記載例については、産前産後期間に係る保険料の軽減をご確認ください。
(注記1)母子健康手帳については、1ページ目と14ページ目をコピーしてください。
(注記2)通知カードのコピーは不要です。
解雇・倒産などでやむを得ず仕事をやめた人
次の両方に当てはまる人が対象です。
- 仕事をやめたときに64歳以下だった人
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」が、次の番号の人
11・12・21・22・23・31・32・33・34
軽減される期間と計算方法
離職日の翌日から翌年度末まで、対象者の給与所得を30%として保険料を計算します。
- 保険料そのものが30%になる制度ではありません。
- 所得が一定以下の世帯に対する軽減も、この金額で判定します。
- 給与所得が基礎控除額(原則43万円)以下の場合は、この制度を適用しても保険料は軽減されません。
必要なもの・届出先
窓口での手続き
お住まいの区の保険年金課へ、次のものをお持ちください。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- マイナンバーカード、または通知カードと本人確認書類
オンラインでの手続き
- 葵区にお住いの人の手続きフォーム(準備中)
- 駿河区にお住いの人の手続きフォーム(準備中)
- 清水区にお住いの人の手続きフォーム(準備中)
家族が後期高齢者医療制度に移った世帯
国保に残る人が1人になった世帯
同じ世帯の人が国保から後期高齢者医療制度に移り、国保加入者が1人になった場合は、所得にかかわらず、世帯の平等割(1世帯ごとにかかる保険料)を次の割合で減額します。
- 最初の5年間:2分の1
- その後の3年間:4分の1
(注記1)所得が一定以下の世帯に対する軽減を受けている場合は、その軽減後の平等割を減額します。
(注記2)条件を満たす場合は自動的に適用しますので、申請は不要です。
社会保険の扶養から外れて国保に入った人
次のすべてに当てはまる人は、保険料の一部が減額されます。
- 国保に加入する日に65歳以上の人
- 加入する前日まで、会社の健康保険・共済組合などの扶養になっていた人
- 扶養していた人が後期高齢者医療制度に移ったため、国保に加入した人
(注記1)その後、会社の健康保険に加入したり、別の人の扶養に入ったりして国保をやめた場合は、再び国保に加入しても、この減額の対象にはなりません。
(注記2)条件を満たす場合は自動的に適用しますので、申請は不要です。
減額の内容
- 対象者の所得割を所得に関わりなく免除
- 対象者の均等割を2分の1に減額
- 扶養になっていた人のみで構成される世帯に限り、平等割を2分の1に減額
- 2、3について、所得が一定以下の世帯に対する軽減を受けている場合は、2割軽減世帯に対しては3割軽減(合計で5割軽減)、5割・7割軽減世帯に対しては減額しません。
- 2、3の減額は国保に加入した月から2年間、1の減額は対象者の75歳の誕生月の前月まで適用します。
貧困・災害・傷病・失業などで支払いが難しい世帯
特別な事情で保険料の支払いが難しい場合は、申請と審査により、保険料を減額・免除する制度があります。現在の所得が少ないという理由だけで対象になるわけではありません。
対象
生活保護を受けている世帯
生活保護を受けている場合は、減額・免除の対象になることがあります。
就学援助を受けている世帯
学校教育法第19条に基づく就学援助を受けている世帯は、減額・免除の対象になることがあります。
災害・傷病・失業などで所得が減った世帯
次のすべてに当てはまる世帯が対象です。
- 災害、病気・けが、倒産などによる失業や事業の廃止で、所得が大きく減った
- 令和7(2025)年中の所得(世帯主と国保加入者の合計所得)が1,000万円以下
- 非課税所得も含めた令和8年中の見込み所得(世帯主と国保加入者の合計所得)が、前年より20%以上減る
- 令和8(2026)年中の見込所得金額と預貯金等の総額(世帯主と国保加入者の合計)が1,000万円未満の人
(注記1)自己都合の退職や懲戒免職などは、対象になりません。
(注記2)「解雇・倒産などで仕事をやめた人」の軽減を受けた人は、同じ理由でこの減額・免除を申請できません。
災害で建物・家財などに損害を受けた世帯
次の両方に当てはまる世帯が対象です。
- 令和7(2025)年中の所得(世帯主と国保加入者の合計所得)が1,000万円以下
- 建物・家財などの資産の総価格に対し、損害の割合が20%以上
刑事施設に入っている・入っていた人
刑事施設への入所により、国保の給付が制限されている、または制限されていた人は、減額・免除の対象になることがあります。
申請方法
お住まいの区の保険年金課へ、減免申請書と、申請理由に応じた証明書類などをお出しください。
支所では受け付けていません。
申請に必要な書類
必要書類は保険料の支払いが難しい場合の減免制度のご案内(PDF:317KB)をご確認ください。
- (注記1)書類がすぐにそろわない場合も、まずは保険年金課へご相談ください。
- (注記2)すでに支払った保険料や、届出の遅れにより発生した過年度の保険料は、原則として対象になりません。
就学援助を受けている世帯はオンライン申請ができます
オンライン申請ができるのは就学援助を理由とした申請のみです。
申請期限
- 納付書・口座振替で支払う人:各納期限の7日前
- 年金から差し引かれる人:対象となる年金の各支払日の7日前
- (注記)災害による申請、刑事施設に入所していた人の申請は、期限を過ぎている場合でも申請が可能です。
手続きの窓口
お住まいの区の保険年金課で手続きできます。
- 葵区役所保険年金課
葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階 - 駿河区役所保険年金課
駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階 - 清水区役所保険年金課
清水区旭町6-8 清水区役所1階