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更新日:2026年11月4日

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国保の納付通知書が届いた人へ(保険料の金額・計算方法)

国民健康保険料の納付通知書が届いた人は、保険料の計算方法や、前年から金額が変わった理由を確認できます。納付通知書をお手元にご用意ください。

これから国保に加入する場合の保険料を知りたい人は、「国保に加入した場合の概算額を知りたい」ページをご覧ください。

誰の保険料か

通知書は、同じ世帯で国保に加入している人の保険料をまとめて、世帯主あてに送っています。

世帯主が会社の健康保険などに加入していても、同じ世帯に国保加入者がいれば、通知書は世帯主あてに届きます。この場合、世帯主本人の保険料は含みません。

国民健康保険納付通知書の4枚目以降の国民健康保険料個人明細書で、加入者の名前を確認できます。

保険料が前年と変わった理由

保険料は、前年の所得、国保に加入している人数や年齢、加入月数、保険料率、軽減制度の適用状況などで変わります。

令和8(2026)年度の料率などの変更

  • 令和8年度は、医療分が次のとおり変わりました。
    所得割率:6.08%から6.73%
    均等割額:年24,900円から年29,400円
    世帯の医療分の上限額:年66万円から年67万円
  • 新たに「子ども子育て支援金分」が加わりました。
    所得や加入人数が前年と同じでも、保険料が高くなる場合があります。子ども子育て支援金分の計算方法は、「令和8年度の料率と金額」に記載しています。

所得や世帯の状況などの変更

次の場合も、保険料が高くなることがあります。

  • 計算に使う前年の所得が増えた。
  • 国保に加入する人が増えた。
  • 前年度は年度途中から加入し、今年度は加入月数が増えた。
  • 40歳になった人がいて、介護分が加わった。
  • 軽減の対象から外れた、または軽減される割合が小さくなった。

収入がなくても保険料がかかる理由

令和8(2026)年度の保険料は、令和7(2025)年1月から12月までの所得を使って計算します。今年退職した人などは、現在の収入がなくても、前年の所得に応じた保険料がかかります。

前年の所得がない人も、加入する人ごとにかかる「均等割額」と、世帯ごとにかかる「平等割額」があるため、保険料がかかります。ただし、世帯の合計所得などによって軽減される場合があります。

保険料の計算方法

保険料は、次の4つを合計した金額です。

  1. 医療分
  2. 後期高齢者支援金分
  3. 介護分:40歳から64歳までの国保加入者が対象
  4. 子ども子育て支援金分

それぞれ、次の金額を組み合わせて計算します。

  • 所得割額:加入する人の前年の所得に応じた金額
  • 均等割額:加入する人ごとにかかる金額
  • 平等割額:1世帯ごとにかかる金額。医療分と後期高齢者支援金分のみ
  • (注記)所得割額と均等割額は、対象となる加入者全員分を合計します。平等割額は、加入人数が増えても変わりません。

計算に使う所得

所得割額は、加入する人ごとに次の式で計算します。

所得割額=基準総所得金額(前年の総所得金額等-基礎控除額)×料率

  • (注記)国保の保険料計算では、扶養控除や障害者控除、社会保険料控除などはありません。

総所得金額等

給与や年金、事業、土地・株式の売却などによる所得を合計した金額です。収入そのものや、税の計算で使う「課税される所得金額」とは異なります。

基礎控除額

前年の合計所得金額により次のとおりです。

  • 2,400万円以下:43万円
  • 2,400万円超から2,450万円以下:29万円
  • 2,450万円超から2,500万円以下:15万円
  • 2,500万円超:控除なし
  • (注記)「基礎控除額」を差し引いた結果が0円以下の場合、所得割額は0円です。
    通知書の「課税標準額」には、世帯の国保加入者それぞれの基準総所得金額の合計が記載されています。

令和8(2026)年度の料率と金額

医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども子育て支援金分ごとに計算し、それぞれ100円未満を切り捨てます。その4つを合計した金額が年間保険料です。軽減制度が適用される場合は、上記の金額から減額されます。
詳細は、保険料の計算(PDF:420KB)をご確認ください。

以下は、1年間加入した場合の、軽減前の料率と金額です。

医療分

  • 所得割額:基準総所得金額×6.73%
  • 均等割額:1人につき29,400円
  • 平等割額:1世帯につき20,900円
  • 上限額:1世帯につき67万円

後期高齢者支援金分

  • 所得割額:基準総所得金額×2.57%
  • 均等割額:1人につき10,500円
  • 平等割額:1世帯につき7,900円
  • 上限額:1世帯につき26万円

介護分

  • 所得割額:対象者の基準総所得金額×2.33%
  • 均等割額:対象者1人につき18,400円
  • 上限額:1世帯につき17万円

子ども子育て支援金分

  • 所得割額:基準総所得金額×0.28%
  • 均等割額:1人につき1,700円
  • 18歳以上被保険者均等割額:対象者1人につき100円
  • 上限額:1世帯につき3万円

(注記)子ども子育て支援金分の均等割額は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人について、全額軽減されます。

加入期間と支払い額の関係

年度途中に加入・脱退した場合

加入期間分の保険料=年間保険料×加入月数÷12

  • (注記1)保険料は、国保に加入している月数に応じて計算します。日割り計算はありません。
  • (注記2)この金額を残りの納付回数に分けるため、1回に支払う金額は、1か月分の保険料とは異なります。支払う月と、保険料の対象となる月も一致しません。

65歳になっても支払額が下がらない場合

  • 国保の介護分は、65歳の誕生日の前日がある月の、前月分までです。1日生まれの人は、誕生月の前々月分までになります。
  • その期間の介護分を各納期に振り分けているため、65歳になった後も、国保の1回の支払額は下がりません。65歳からの介護保険料は、国保とは別にかかります。

75歳になった後も国保の支払いがある場合

  • 国保の保険料は、75歳の誕生月の前月分までです。
  • 同じ世帯に別の国保加入者がいる場合は、次の方法で保険料を計算しています。
    75歳になる人の4月から誕生月の前月までの保険料と、別の国保加入者の12か月分の保険料を合計して年間保険料を計算
    年間保険料を第1期から第10期までの各納期に均等に振り分け
  • そのため、誕生月以降も支払いがありますが、75歳になった後の期間の国保料を請求しているわけではありません。
  • 誕生月からは、別に後期高齢者医療制度の保険料がかかります。

後から金額が変わる場合

市外から転入した人

前年の所得を前住所地に確認するため、初めは所得割額を含まない通知が届く場合があります。所得が分かり次第、軽減の判定も含めて再計算し、新しい通知書を送ります。

確定申告などの内容が反映されていない人

申告の時期によっては、通知書に申告内容が反映されていない場合があります。市に申告情報が届き次第、再計算し、新しい通知書を送ります。

納付書で支払う人は、新しい通知書が届いた後は、同封の新しい納付書でお支払いください。

会社の健康保険に入ったのに通知書が届いた場合

会社の健康保険に加入した人や、家族の扶養に入った人は、国保の脱退手続きが必要です。まだ手続きが済んでいない人は、脱退の届出をしてください。
詳しくは会社の健康保険や家族の扶養に入ったときの国民健康保険の脱退手続ページをご確認ください。

なお、支払う月と保険料の対象月は一致しないため、脱退手続き後にも保険料をお支払いいただく場合があります。

内容に違いがある場合

所得や加入期間などが実際と異なる場合は、各区役所保険年金課にご相談ください。

保険料は、その年度の最初の納期限の翌日から2年を過ぎると変更できません。脱退の届出や所得の申告が遅れると、保険料を減額できなくなる場合があります。

お問い合わせ

葵区役所保険年金課保険第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

葵区役所保険年金課保険第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

駿河区役所保険年金課保険第1係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8612

ファックス番号:054-287-8705

駿河区役所保険年金課保険第2係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8621

ファックス番号:054-287-8705

清水区役所保険年金課保険係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2141

ファックス番号:054-353-7520

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