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更新日:2026年11月4日

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国民健康保険料を支払いたい(納付書・口座振替・年金からの天引き)

国民健康保険料の支払い義務は世帯主にあります。世帯主本人が国保に入っていなくても、家族に国保の人がいれば、世帯主あてに納付通知書が届きます。
支払方法は世帯によって決まっています。まず、静岡市から届いた納付通知書で、自分の世帯がどの方法か確認してください。

  • 納付書が同封されている:納付書払いです。納付書で、納期限までにお支払いください。
  • 納付書がなく、振替口座が書かれている:口座振替です。期限までに口座へお金をご用意ください。
  • 年金から差し引かれている(特別徴収の欄に金額が印刷されている):年金天引きです。手続きは要りません。

支払う時期(納期限)

6月から翌年3月まで、毎月末の最大10回です。年度の途中で加入した場合は、直近の納期から支払いが始まります。月末が土曜・日曜・祝日などの場合は、その翌日が納期限です。
令和8(2026)年度は、第1期だけ納期限が7月7日です。そのため、7月は第1期(7月7日)と第2期(7月31日)の2回あります。

  • 第1期:6月末(令和8(2026)年度は7月7日)
  • 第2期:7月末
  • 第3期:8月末
  • 第4期:9月末
  • 第5期:10月末
  • 第6期:11月末
  • 第7期:12月末
  • 第8期:1月末
  • 第9期:2月末
  • 第10期:3月末

(注記)1年分をまとめて払う納付書は出せません。納付書は指定されている納期限の日付よりも前であればいつでも使用することができます。

納付書払いの人

eL-QR(地方税統ーQRコード)を利用した納付が始まります。
eL-QRは、納付書に印字された二次元コードを利用して納付する方法です。

令和8(2026)年9月24日から、eL-QR(エルキューアール)を活用した収納を国民健康保険料の納付でも使用可能となります。

詳細は、eL-QR(地方税統一QRコード)を活用した税以外の公金収納をご覧ください。

支払い方法

ATMやコンビニの店頭では、デビットカードを使えません。

金融機関の窓口

使える条件

納付書が破れたりせず、金額が読み取れるとき(納期限を過ぎた納付書も使えます)

注意事項

ゆうちょ銀行・郵便局では使えません。

  • (注記)eL-QRが印刷されている場合は、ゆうちょ銀行でも納付が可能です)

使える金融機関

静岡市内

銀行(日本銀行静岡支店を除く)、信用金庫、静岡市農業協同組合、清水農業協同組合、静岡県労働金庫、東日本信用漁業協同組合連合会

静岡市外

静岡銀行、清水銀行、スルガ銀行、静清信用金庫、しずおか焼津信用金庫、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、名古屋銀行、あいち銀行、静岡中央銀行、三井住友銀行、島田掛川信用金庫、静岡県労働金庫、富士信用金庫、東日本信用漁業協同組合連合会(静岡県内の店舗に限る)

  • (注記)金融機関の統合などにより、使える金融機関が変わることがあります。

コンビニエンスストア

使える条件

納期限内で、納付書の左下にバーコードがあるとき。

注意事項

  • 店の営業時間内ならいつでも使えます。
  • 店頭ではクレジットカード・電子マネーは使えません。これらで支払いたい場合は、スマホアプリからお支払いください
  • 納付書に記載されている支払期限を過ぎた場合、バーコードは使用できません。期限を過ぎた場合は、金融機関の窓口でお支払いください。
  • 店頭ではクレジットカード及び電子マネーによる納付はできません。これらの方法での納付を希望する場合は、スマホアプリをご利用ください。

使えるコンビニエンスストア

セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ローソン、MMK設置店(イオン、ウエルシア、エスポット、静鉄ストア、ヒバリヤ、マックスバリュなど。一部店舗を除く)

スマホアプリ

使える条件

納期限内で、バーコードが読み取れるもの。

注意事項

クレジットカード・インターネットバンキング・電⼦マネーで⽀払えます。

スマホアプリで支払う

スマートフォンにダウンロードしたアプリで納付書のバーコードを読み取ることで、ご自宅からでもお支払いが可能です。クレジットカード以外は、手数料はかかりません(通信料は自己負担となります)。

クレジットカード
  • 使えるアプリ:モバイルレジ(外部サイトへリンク)
  • 手数料:あり(保険料とは別に、決済手数料がかかります)
  • 使えるカード:VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club
  • 注意事項:支払方法は1回払いのみです。
  • 納付金額
納付金額(納付書1枚あたり) 決済手数料(税込)
1円~5,000円 27円
5,001円~10,000円 82円
10,001円~20,000円 165円
20,001円~30,000円 275円
30,001円~40,000円 385円
40,001円~50,000円 495円
50,001円以上

1万円ごとに、110円が加わる

インターネットバンキング
電子マネー
  • 使えるアプリ:PayPay、d払い、au PAY、FamiPay、楽天ペイ、AEON Pay
  • 手数料:なし
  • 支払い手順
    1.使用する電子マネーのアプリを開く
    2.「請求書支払い」または「請求書払い」を選ぶ
    3.納付書のバーコードを読み取って支払う
  • 注意事項
    納付書1枚ごとに支払いの手続きが必要です。
    1回に支払える上限金額は30万円です(FamiPayは10万円)。
    FamiPayでは、支払うときに「NTTデータ」と表示されます。市から収納の代行を任されている事業者ですので、ご安心ください。
    領収書は出ません。また、市で入金を確認できるようになるまで、3週間ほど時間がかかりますので、ご了承ください。
    アプリの画面には、何期分の支払いかが表示されません。同じ納付書で二重に支払わないよう、お気をつけください。
    「納付書に記載されている支払期限を過ぎた納付書」「バーコードが印刷されていない納付書」「納付金額が訂正された納付書」「破れや汚れでバーコードが読み取れない納付書」は、アプリでは使えません。金融機関の窓口にてお支払いください。
    バーコードがうまく読み取れない場合は、明るい場所で撮影するなど、各アプリの案内に沿ってお試しください。

納期限を過ぎた場合

納期限を過ぎた納付書であっても、金融機関の窓口であればお支払いが可能です。なるべく早くお支払いください。納期限を過ぎると、延滞金がかかることがあります。

また、納期限までにお支払いが確認できなかった場合、督促状をお送りします。督促状が届いた後も支払いがないと、財産の差押えなど、法律にもとづく手続きが行われます。
期限までに支払うことが難しい場合は、納期限までに福祉債権滞納対策課へご相談ください。

新しい納付通知書が届いた場合

前年の所得金額や世帯構成等が変わり、保険料が変更となると、新しい納付通知書が届きます。納付書で支払っている人は、金額が変更になった期別から、新しく同封された納付書でお支払いください。

年金から天引きされている人

次のすべてに当てはまる世帯は、世帯主の年金から保険料が天引きされます。
(注記)年金天引きへの切り替えは自動的に行われるため、手続きは要りません。

  • 世帯主が国保に加入している
  • 世帯で国保に加入している人全員が65歳以上74歳以下
  • 介護保険料が差し引かれている年金がある
  • 介護保険料と国保の保険料の合計が、その年金の支給額の半分を超えない

年金を複数受け取っている人は、介護保険料が天引きされている年金だけで判定します。

天引きされる時期と金額

  • 4月・6月・8月:前年度2月と同じ額(仮の額)
  • 10月・12月・2月:1年分の保険料から、4月・6月・8月の分を引いて3回に分割した額

(注記)保険料は6月に確定します。そのため、10月から天引きされる額が変わることがあります。

年金天引きできないとき・納付書や口座振替で支払う期間があるとき

次の場合は、年金からの天引きではなく納付書か口座振替で支払う期間があります。

  • 新しく天引きの対象になった年度:9月分まで納付書か口座振替で支払い、10月から天引きになります。
  • 年度の途中で国保に入った世帯:その年度は納付書か口座振替です。翌年度は9月分まで納付書か口座振替で、10月から天引きになります。
  • 国保に入っている人の数や世帯主が変わった場合:天引きでなくなることや、天引きと納付書の両方になることがあります。
  • 世帯主が今年度75歳になる場合:今年度から納付書か口座振替になります。納付書が同封されていない世帯は口座振替です。振替口座は、納付通知書8枚目の「口座番号」欄でご確認ください。

年金天引きを中止する場合

国民健康保険料の滞納がない場合は、申請によって年金天引きを中止することができます。申請時期によって中止することができる時期が変わるため、まずは区役所保険年金課にご相談ください。

なお、年金天引きを中止した場合であっても、その後国民健康保険料を滞納した場合は、再度年金天引きに戻る可能性がありますのでご承知おきください。

会社の健康保険に入った人

国保をやめる手続きをしないと、国保の保険料がかかり続けることがあります。手続きがお済みでない人は、区役所保険年金課で手続きをしてください。

なお、世帯主が会社の健康保険に入っても、家族に国保の人がいれば、世帯主あてに納付通知書が届きます。

関連ページ

お問い合わせ

支払方法について

  • 葵区役所 保険年金課 保険第1係・第2係:054-221-1070
  • 駿河区役所 保険年金課 保険第1係・第2係:054-287-8621
  • 清水区役所 保険年金課 保険係:054-354-2141

支払いが難しい場合の相談

  • 福祉債権滞納対策課:054-221-1073(国保徴収第1係)、054-221-1751(国保徴収第2係)

お問い合わせ

葵区役所保険年金課保険第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

葵区役所保険年金課保険第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

駿河区役所保険年金課保険第1係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8612

ファックス番号:054-287-8705

駿河区役所保険年金課保険第2係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8621

ファックス番号:054-287-8705

清水区役所保険年金課保険係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2141

ファックス番号:054-353-7520

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