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更新日:2024年4月11日

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健康被害救済制度(新型コロナワクチン特例臨時接種)について

  1. 健康被害救済制度とは
  2. 給付の流れ〈全体像〉
  3. 給付の種類
  4. 手続きに必要な書類
  5. 申請の流れ
  6. 確定申告について
  7. お問合せ先(申請・請求先)
  8. 〔参考〕審議状況等
  9. その他

1 健康被害救済制度とは

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。制度の詳細については、『厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について』(外部サイトへリンク)をご確認ください。

給付の種類・申請様式・給付額について

令和6年3月31日までの新型コロナワクチン接種は「臨時接種」となるため、厚生労働省HP内の予防接種健康被害救済制度「A類疾病の定期接種・臨時接種」欄に該当します。

このページでは、新型コロナワクチン接種において、救済を求める原因となった接種日が、令和6年3月31日以前の場合(臨時接種)の請求方法について、ご案内します。

よくある質問

  • Q1.接種後の発熱等の副反応は、救済制度の対象になりますか?
  • A1.一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならないものとされています。(ただし、申請を妨げるものではありません。)
  • Q2.救済制度の認定判断はどのように行われますか?
  • A2.提出いただいた診療録等に基づき、ワクチン接種と健康被害の因果関係の有無を「厚生労働省 疾病・障害認定審査会」が判断します。なお、診療録等の提出にあたり、診療した医師による因果関係の証明は必要ありません。

2 給付の流れ〈全体像〉

給付の流れ

申請

新型コロナワクチンによる健康被害救済給付手続きの申請は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。(静岡市の窓口は、新型コロナウイルス感染症対策課です。)

なお、申請後に審査の過程で追加資料の提出が必要になる場合があります。

送付(都道府県を経由)

市町村(静岡市)では、提出された申請書類の確認を行った後に、「静岡市予防接種健康被害調査委員会」にて医学的見地から調査を実施します。調査後、都道府県(静岡県)を通じて国(厚生労働省)へ送付(進達)します。

意見聴取審査結果認定・否認

国(厚生労働省)では、外部有識者で構成される「疾病・障害認定審査会」にて認否に係る審査を実施し、都道府県(静岡県)を通じて、審査結果(認定・否認)を市町村(静岡市)に通知します。

なお、申請の結果については本市「予防接種健康被害調査委員会」や国の「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、受付から国の審査結果を通知するまで期間(1年程度)を要します。

支給・不支給

国の審査結果を受け、市町村(静岡市)から、請求者へ審査結果及び支給の可否を通知します。審査結果が「認定」となった場合には、支給に必要となる書類を改めてご提出いただきます。

3 給付の種類

給付の種類 ケース 備考
医療費及び医療手当 医療機関を受診した場合 医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用が支給されます。
障害児養育年金(18歳未満)
障害年金(18歳以上)
障害が残ってしまった場合 障害児養育年金から障害年金に移行する場合は、改めて認定が必要です。
死亡一時金 亡くなられた場合 死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給されます。
葬祭料 亡くなられた方の葬儀を行った場合 死亡した者の葬祭を行う者に支給されます。

給付額については、厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について』(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(注)年度により、給付額が異なる場合があります。

4 手続きに必要な書類

様式は『厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について』(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。

各種書類の発行にかかる費用は支給対象外となります。

医療費・医療手当

障害児養育年金

  • 1.申請書(ワード:17KB)
    (静岡市様式)
  • 2.障害児養育年金請求書(外部サイトへリンク)
    (*A類・臨時 別紙3)
  • 3.診断書(外部サイトへリンク)
    障害の状態に関する医師の診断書
    (*A類・臨時 別紙9)
  • 4.予防接種済証
    受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
  • 5.診療録等
    障害児が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及びその障害の状態を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
  • 6.住民票
    障害児の属する世帯全員の住民票の写し
  • 7.戸籍謄本、保険証等
    • 障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し

障害年金

死亡一時金

  • 1.申請書(ワード:17KB)
    (静岡市様式)
  • 2.死亡一時金請求書(外部サイトへリンク)
    (*A類・臨時 別紙6) 
  • 3.予防接種済証
    受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
  • 4.診療録等
    医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
  • 5.死亡診断書等
    死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し
  • 6.戸籍謄本等
    請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
  • 7.住民票等
    請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し
  • その他
    請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

葬祭料

  • 1.申請書(ワード:17KB)
    (静岡市様式)
  • 2.葬祭料請求書(外部サイトへリンク)
    (*A類・臨時 別紙7) 
  • 3.予防接種済証
    受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
  • 4.診療録等
    医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
  • 5.死亡診断書等
    死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し
  • 6.戸籍謄本等
    請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
  • 7.埋葬許可証等
    請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
  • その他
  • 請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

未支給給付

給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
  • 1.申請書(ワード:17KB)
    (静岡市様式)
  • 2.未支給給付請求書(外部サイトへリンク)
    (*A類・臨時 別紙8)
  • 3.医療費・医療手当請求書(外部サイトへリンク)
    (*A類・臨時 別紙1)
  • 4.受診証明書(外部サイトへリンク)
    (*A類・臨時 別紙2-⑵)
    予防接種健康被害認定申請用 
  • 5.予防接種済証
    受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
  • 6.領収書等
    医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し
  • 7.診療録等
    医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
  • 8.住民票等
    請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し
  • 9.戸籍謄本等
    請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
  • その他
    請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

年金額変更

障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。

 

5 申請の流れ

申請の際は以下のフロー(1)~(3)を参考にご準備ください。

申請の流れ(医療費・医療手当の場合)

(1)医療機関・薬局から必要書類をもらう

  • 受診証明書様式を医療機関(病院・診療所・薬局等)に渡して、作成を依頼してください。
  • 請求に係る疾病(受診証明書に記載の疾病)に関する診療録等の交付を医療機関に依頼してください。
  • 医療費の領収証を紛失している場合は、領収証の再発行も併せて依頼してください。

 各種書類の作成、交付には費用(給付対象外)がかかる場合があります。

(2)請求書類を作成する

  • 接種履歴がわかる書類(ワクチン接種の際に交付された接種済証、接種証明書等)を用意してください。
    紛失した場合は市町に交付を依頼してください。
  • 接種済証、受診証明書、領収証等をもとに請求書に必要事項を記入してください。

(3)市町の窓口に請求書類を提出する

  • 請求書類の準備、作成で分からないことがあれば、新型コロナウイルス感染症対策課(054-221-1418)に相談してください
  • 請求書類が整ったら、市町の窓口に提出(窓口持参または郵送)してください。
  • 市町で請求書類の記載内容を確認します。内容確認や訂正依頼があれば対応していただくようお願いします

6 確定申告について

救済給付として医療費が支給された場合、その医療費は自己負担がなくなるため、確定申告における医療費控除は受けることができません。(既に医療費控除に含めて確定申告していた場合は、修正申告していただく必要がありますので、ご注意ください。)
詳しくは税務署にお問合せください。

7 お問合せ先(申請・請求先)

〒420-0846
静岡市葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階
静岡市 保健福祉長寿局 保健衛生医療部 保健所 感染症対策課 予防接種係

電話番号: 054-249-3152

申請書類には原本が必要な書類が含まれますので、「窓口への持参」又は「郵送」にてご提出ください。
記載誤りや必要書類の添付漏れが多いことから、記載方法や申請書類の確認など、事前にご相談いただけると幸いです。

8 〔参考〕審議状況等

 9 その他

救済を求める原因となった新型コロナワクチンの接種日が、令和6年4月1日以降の「定期接種」の場合

給付の種類・申請様式・給付額は、厚生労働省HP内の予防接種健康被害救済制度「B型疾病の定期接種 (※)」欄に該当します。

(※)請求書等の様式が「臨時接種」と異なるため、お気をつけください。

救済を求める原因となった新型コロナワクチンの接種日が、令和6年4月1日以降の「任意接種(定期接種以外)」の場合

医薬品副作用被害救済制度の対象となるため、請求先は(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)となります。

詳しくは(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)健康被害救済業務 請求に必要な書類(外部サイトへリンク)をご覧ください。

PMDA相談窓口

TEL:0120-149-931

受付時間:9時~17時/月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所感染症対策課予防接種係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:コロナワクチン 054-249-3152 、コロナワクチン以外 054-249-3173

ファックス番号:054-249-3153

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