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ページID:54542
更新日:2025年2月3日
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【結果の公表】意見公募手続「宮川・水上地区計画区域における静岡市大規模集客施設制限地区建築条例(平成23年静岡市条例第29号)第3条第1項第1号の規定による建築物の認定に係る審査基準」
意見公募手続の結果
意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。
提出された意見、その考慮の結果及びその理由
提出された意見の件数 99件
規則等の題名
宮川・水上地区計画区域における静岡市大規模集客施設制限地区建築条例(平成23年静岡市第29号)第3条第1項第1号の規定による建築物の認定に係る審査基準
規則等の内容
規則等の公布等年月日
令和7(2025)年1月31日
規則等の案と定めた規則等の差異
規則等の案と定めた規則の差異はありません。
意見募集時の案内
宮川・水上地区計画区域における静岡市大規模集客施設制限地区建築条例(平成23年静岡市条例第29号)第3条第1項第1号の規定による建築物の認定に係る審査基準の制定を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
規則等の案の題名
宮川・水上地区計画区域における静岡市大規模集客施設制限地区建築条例(平成23年静岡市第29号)第3条第1項第1号の規定による建築物の認定に係る審査基準(案)
規則等の案の内容(制定の内容)
規則等の案の概要(PDF:1,243KB)をご覧ください。
関連する資料
- 静岡市大規模集客施設制限地区建築条例(平成23年7月7日条例第29号)(PDF:261KB)
- 建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)_抜粋(PDF:257KB)
- 建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号)_抜粋(PDF:224KB)
意見を提出することができる期間
意見の募集は終了しました。
令和6年11月22日(金曜日)から令和6年12月23日(月曜日)まで
意見の提出の方法
電子申請
専用フォーム(外部サイトへリンク)から提出してください。
郵送・ファクシミリ・持参
意見応募用紙(ワード:28KB)に意見等を記入の上、次の場所に提出してください。
大谷・小鹿まちづくり推進課
〒422-8018静岡市駿河区西大谷12-9
ファックス番号:054-238-1982
建築安全推進課(持参のみ)
〒422-8602静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館5階)
規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法
- 公告文の掲出
- 静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
- 静岡市役所都市局都市計画課大谷・小鹿まちづくり推進課(静岡市駿河区西大谷12番9号)及び都市局建築部建築安全推進課(静岡市役所静岡庁舎5階)での閲覧または配布
- 各区役所の市政情報コーナーでの閲覧または配布
注意事項
- 電話または電子メールによる受け付けはできません。
- 意見に対する個別の回答はしませんので、ご了承ください。
- いただいた意見は、個人が特定できないように編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、ご了承ください。